# 営業利益10億円超の業績条件｜弁護士ドットコム（6027）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社が提出した平成30年３月期から平成34年３月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書に記載される営業利益が金10億円を超過している場合に限り、これを最初に充たした事業年度の有価証券報告書の提出日の翌日以降、以下の区分に従って、割り当てられた数の本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。」 — 第10回新株予約権について、平成30年3月期から平成34年3月期までの営業利益10億円超を行使条件としている。 (https://komori.app/company/6027/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「新株予約権者は、当社が提出した平成30年３月期から平成34年３月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書（連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書）に記載される営業利益が金10億円を超過している場合に限り、これを最初に充たした事業年度の有価証券報告書の提出日の翌日以降、以下の区分に従って、割り当てられた数の本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。」 — 営業利益10億円超を平成30年3月期から平成34年3月期までに達成する条件を再掲している。第1四半期には、この条件を付した第10回新株予約権6,710個が発行され、行使可能割合は25％、50％、75％、100％と段階設定されている。 (https://komori.app/company/6027/filing/2017-q1)
- FY2018-Q3 再掲 「新株予約権者は、当社が提出した平成30年３月期から平成34年３月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書（連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書）に記載される営業利益が金10億円を超過している場合に限り、これを最初に充たした事業年度の有価証券報告書の提出日の翌日以降、以下の区分に従って、割り当てられた数の本新株予約権の全部または一部を行使することができる。」 — 第11回新株予約権にも、平成30年3月期から平成34年3月期までの営業利益10億円超を条件とする段階的な行使条件が設定されている。 (https://komori.app/company/6027/filing/2017-q3)
