# 調整後EBITDA30億円〜50億円の段階的業績条件｜弁護士ドットコム（6027）の変遷

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## 経過

- FY2023-Q1 初出 「新株予約権者は、2023年３月期から2027年３月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDAが下記（a）乃至（e）の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合（以下、「権利行使可能割合」という。）を上限として本新株予約権を行使することができる。」 — 2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に、調整後EBITDA30億円超で50％、35億円超で60％、40億円超で70％、45億円超で80％、50億円超で100％を上限として権利行使可能とする段階条件を設定した。調整後EBITDAは営業利益に減価償却費、のれん償却費、株式報酬費用、持分法による投資損益を加算して算定する。 (https://komori.app/company/6027/filing/2022-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「新株予約権者は、2024 年３月期から2027 年３月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDA が下記（a）乃至（e）の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合（以下、「権利行使可能割合」という。）を上限として本新株予約権を行使することができる。」 — 従業員向け第17回新株予約権について、2024年3月期から2027年3月期までの調整後EBITDA30億円超から50億円超までの段階的な行使条件が再度設定されている。 (https://komori.app/company/6027/filing/2023-q2)
- FY2025-H1 再定義 「新株予約権者は、2025年３月期から2027年３月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDAが下記（a）乃至（e）の各号に掲げる条件を満たした場合に、」 — 第19回新株予約権の業績条件の対象期間が2025年3月期から2027年3月期までと記載され、調整後EBITDA30億円超から50億円超までの段階条件を設定している。 (https://komori.app/company/6027/filing/2024-h1)
- FY2026 前進 「営業利益2,204百万円」 — 営業利益、減価償却費、のれん償却費、株式報酬費用および持分法による投資損益に基づく調整後EBITDAは約31.9億円となり、段階条件の最初の30億円超に達した。 (https://komori.app/company/6027/filing/2025-fy)
