# 時価の算定に関する会計基準等の適用｜弁護士ドットコム（6027）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q1 初出 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。」 — 当第1四半期会計期間の期首から時価の算定に関する会計基準等を適用し、新たな会計方針を将来にわたって適用した。四半期財務諸表への影響はないと記載している。 (https://komori.app/company/6027/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。」 — 時価の算定に関する会計基準等を第1四半期会計期間の期首から適用したことを再掲している。 (https://komori.app/company/6027/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。」 — 時価の算定に関する会計基準等を第1四半期会計期間の期首から適用したことを再掲している。 (https://komori.app/company/6027/filing/2021-q3)
