# 法人税等会計基準等の適用｜弁護士ドットコム（6027）の変遷

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## 経過

- FY2025-H1 初出 「「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。」 — 2022年改正会計基準等を当中間連結会計期間の期首から適用したことを初めて記載している。 (https://komori.app/company/6027/filing/2024-h1)
