# 弁護士ドットコム（6027） 法定事後開示書類（合併）（株式会社弁護革命）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6027/disclosure/20240717550607
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-08-01
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/6027

## 何が変わったか

弁護士ドットコム株式会社が、完全子会社だった株式会社弁護革命を吸収合併し、2024年8月1日に効力が発生しました。弁護革命の資産・負債など一切の権利義務を承継し、合併対価の交付や資本金・資本準備金の増加はありません。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の無対価合併であり、弁護革命の事業を弁護士ドットコムのプロダクトラインに加えることで、顧客基盤を活用した販売加速、両社の知見とAI技術を融合した機能拡張、「弁護革命」と「判例秘書」の連携による利便性向上などのシナジーを見込むためです。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社弁護革命との吸収合併
- 決定機関: 弁護士ドットコム株式会社および株式会社弁護革命の取締役会
- 決定日: 2024年6月12日（合併契約締結日）
- 実施日: 2024年8月1日（実施済み・効力発生日）
- 対象期間: 2024年8月1日以後（合併効力発生日以後）
- 金額: 合併対価：交付なし；弁護革命への貸付金：50,000千円；弁護革命が返済した借入残高：16,672千円
- 数量・規模: 弁護革命の発行済株式に対する議決権比率100%；承継対象は資産、負債およびその他の権利義務の一切
- 業績への影響: 業績への具体的な影響額は記載されていない。債務履行に支障を及ぼすような事象は現在のところ想定されていない。
- 理由: 完全親子会社間の無対価合併であること、顧客基盤を活かした販売の加速、法曹界における知見とAI技術を融合した機能拡張、弁護革命と判例秘書のデータベース連携による利便性向上などのシナジーを見込むため。
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第789条第1項・第2項・第3項、会社法第799条第1項・第2項・第3項、会社法第796条第2項、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第784条第1項
- 関連する過去の開示: 2024年6月28日付の官報および日刊工業新聞による債権者公告；2024年6月28日付の電子公告；2024年6月12日付合併契約書
- 今後の予定: 2024年8月1日から2週間以内に吸収合併の登記を申請する予定。事前開示開始日後に変更が生じた場合は直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「完全親子会社間の無対価合併」「本合併に際して甲の資本金及び資本準備金は増加しない」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「弁護革命から資産、負債およびその他の権利義務の一切を承継しました」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産、負債およびその他の権利義務の一切を承継しました」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「債権者に対して公告を行いました」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年8月1日を効力発生日」「2024年6月12日付合併契約」「50,000千円」「議決権比率100%」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2024年8月1日」「50,000千円」「16,672千円」「100%」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条に規定する書面」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社弁護革命」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年8月1日を効力発生日として…行いました」「2024年8月1日から2週間以内に申請する予定」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年6月12日付で…締結した合併契約に基づき、2024年8月1日を効力発生日として…行いました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「上記のほか、本吸収合併に関する重要な事項 該当事項はありません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2024年6月12日付合併契約」「2024年6月28日付の官報および同日付の日刊工業新聞」「2024年6月28日付の電子公告」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併を行いました」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本吸収合併を行いました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2024年8月1日を効力発生日として…吸収合併…を行いました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年8月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て、両者間で2024年6月12日付合併契約を締結」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本吸収合併を行いました」「申請する予定です」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2024年8月1日を効力発生日として…行いました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「弁護革命は、当社の完全子会社であった」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都港区六本木四丁目1番4号」「京都市下京区中堂寺南町134番地」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併消滅会社」「資産、負債およびその他の権利義務の一切を承継しました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「債務の履行の見込みはあると判断」「2週間以内に申請する予定」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条に規定する書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「「本合併に際して、乙の株主に対して…交付を行わない」「資産、負債およびその他の権利義務の一切を承継しました」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収合併に関し…事項は、下記のとおりです」」）
