# 弁護士ドットコム（6027） 法定事前開示書類（合併）（株式会社弁護革命）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6027/disclosure/20240625536244
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-06-27
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企業ページ: https://komori.app/company/6027

## 何が変わったか

弁護士ドットコム株式会社が、完全子会社の株式会社弁護革命を吸収合併する契約を締結した。2024年8月1日に効力が発生する予定で、合併対価の交付と存続会社の資本金・資本準備金の増加はない。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であるため、吸収合併存続会社では簡易合併、吸収合併消滅会社では略式合併として、株主総会の承認を経ずに合併するとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 弁護士ドットコム株式会社と株式会社弁護革命との吸収合併に関する事前開示
- 決定機関: 弁護士ドットコム株式会社および株式会社弁護革命の取締役会
- 決定日: 2024年6月12日（合併契約締結日）
- 実施日: 2024年8月1日（効力発生日予定）
- 対象期間: 2024年8月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 合併対価：交付なし；弁護革命の借入：50,000千円；返済した借入残高：16,672千円
- 数量・規模: 株式会社弁護革命の発行済株式800株（全株式）
- 業績への影響: 合併後も弁護士ドットコム株式会社の収益およびキャッシュフローの状況につき、債務の履行に支障を及ぼすような事象は現在のところ想定されていない。業績予想への影響額はnot_disclosed。
- 理由: 完全親子会社間の合併であるため。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項、金融商品取引法に基づくEDINET
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2024年8月1日に吸収合併の効力発生予定。事前開示開始日後に記載事項の変更が生じた場合は、変更後の事項を直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「完全親子会社間の無対価合併」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「本合併効力発生日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みはあると判断しております」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併する」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「甲は、乙の全株式を所有しているので」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年8月1日を効力発生日」「2024年6月12日付合併契約」「50,000千円」「発行済株式の総数800株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2024年8月1日」「50,000千円」「16,672千円」「800株」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条に基づく事前備置書類」「監査報告書」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社弁護革命（以下『吸収合併消滅会社』といいます）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年8月1日とする」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「ここに本合併に関する事前開示をいたします」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「合併対価の交付は行いません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「有価証券報告書に記載の『重要な後発事象』」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本合併を行うことといたしました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て」「2024年6月12日付合併契約を締結」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年8月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「合併手続の進行に応じ必要があるときは、甲乙が協議の上、これを変更することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「天災地変その他の事由により…重大な支障となる事態が生じたときは…合併条件を変更し又は本契約を解除することができる」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社弁護革命を吸収合併消滅会社」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併存続会社」「吸収合併消滅会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年8月1日を効力発生日」「効力発生日以後…債務の履行の見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条に基づく事前備置書類」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「１．吸収合併契約の内容」から「８．備置き開始後の変更に関する事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本合併に関する事前開示をいたします」」）
