# 東京製綱（5981） 法定事前開示書類（合併）（東綱ワイヤロープ販売株式会社、東京製綱テクノス株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5981/disclosure/20250130558947
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-01-31
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/5981

## 何が変わったか

東京製綱株式会社が、完全子会社である東綱ワイヤロープ販売株式会社と東京製綱テクノス株式会社を、対価を交付せずに吸収合併する。合併契約は締結済みで、2025年4月1日に効力が発生する予定である。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であるため、合併対価の交付は行わないと説明している。債務の履行については、合併後の存続会社の資産が債務を十分に上回り、収益・キャッシュフローにも支障を及ぼす事象は現在想定されていないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併
- 決定機関: 各社の取締役会
- 決定日: 2024年11月12日（合併契約締結日）
- 実施日: 2025年4月1日（効力発生日、予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし
- 数量・規模: 吸収合併存続会社：東京製綱株式会社、吸収合併消滅会社：東綱ワイヤロープ販売株式会社・東京製綱テクノス株式会社
- 業績への影響: 合併後の存続会社の資産の額は債務の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事象は現在のところ想定されていない
- 理由: 完全親子会社間の合併であるため、合併対価の交付を行わない
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 事前開示開始日後に記載事項の変更が生じた場合は、変更後の事項を直ちに開示する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「東綱ワイヤロープ販売株式会社並びに東京製綱テクノス株式会社」を吸収合併すると記載されている。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「債務の履行に支障を及ぼすような事象は、現在のところ想定されておりません」。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「吸収合併存続会社」「吸収合併消滅会社」として3社を記載している。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます」「収益及びキャッシュフローの状況」。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「吸収合併存続会社」「吸収合併消滅会社」。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年11月12日付合併契約」「2025年4月1日を効力発生日」。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「資産合計 511,885,857」「資産合計 150,498,755」「売上高 808,508,509」「売上高 258,317,596」。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前備置書面」「EDINETによりご覧いただけます」。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「「東京製綱株式会社」「東綱ワイヤロープ販売株式会社」「東京製綱テクノス株式会社」。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日とする吸収合併」。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「ここに本合併に関する事前開示をいたします」。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併を行うことといたしました」。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併」として一つの吸収合併を記載している。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針変更・撤回に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て、2024年11月12日付合併契約を締結し」。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日」。」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て」。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「合併契約を締結し」「2025年4月1日を効力発生日とする」「見込まれます」。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「簡易合併・略式合併であるとの記載はあるが、承認等の条件は記載されていない。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本合併」として対象会社を特定している。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「各社の住所として「東京都江東区永代二丁目37番28号」。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併存続会社」「吸収合併消滅会社」。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日」「効力発生日以後」。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前備置書面」「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条に基づく事前備置書面」。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「合併対価の交付は行いません」「2025年4月1日を効力発生日」。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本合併に関する事前開示をいたします」「該当事項はありません」。」）
