# 京都機械工具（5966） 法定事後開示書類（合併）（北陸ケーティシーツール株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5966/disclosure/20260930543749
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-01
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/5966

## 何が変わったか

京都機械工具が完全子会社の北陸ケーティシーツールを吸収合併し、2026年10月1日に北陸ケーティシーツールの資産・負債その他の権利義務をすべて承継しました。合併対価の交付はなく、債権者や株主からの異議・買取請求もありませんでした。

## 会社が挙げた理由

北陸ケーティシーツールをグループの生産拠点として位置づけ、管理の一体化など業務の有効性・効率性を高めるため。また、親子間取引の価格改定後も抜本的な採算改善に至らず、親会社への統合を行うため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 北陸ケーティシーツール株式会社を消滅会社、京都機械工具株式会社を存続会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年5月20日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（効力発生日、実施済み）
- 対象期間: 2026年10月1日以後（合併の効力）
- 金額: 合併対価：交付なし。京都機械工具の資産15,578,409千円・負債2,988,211千円、北陸ケーティーツールの資産480,911,254円・負債525,385,239円
- 数量・規模: 北陸ケーティーツールの発行済株式を京都機械工具が100％保有
- 業績への影響: 本合併による業績への影響は記載されていない。北陸ケーティーツールは2026年3月31日時点で債務超過だが、合算後は資産が負債を十分に上回る見込みと記載
- 理由: グループ生産拠点としての位置づけの明確化、管理の一体化など業務の有効性・効率性の向上、抜本的な採算改善に至らなかったこと
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、その他会社法第784条の2・785条・787条・789条・796条の2・797条・799条・921条
- 関連する過去の開示: 2026年5月15日付『新5ヵ年計画 Restart KTC vision 2030の策定並びに資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ』、2026年3月11日開催取締役会における吸収合併方針の決定、2026年6月10日付『吸収合併に関する事前開示書類』
- 今後の予定: 2026年10月1日から2週間以内に会社法第921条の変更登記を行う予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「『北陸ケーティーツールからその資産、負債その他の権利義務の一切を承継』、『北陸ケーティーツールは…債務超過の状況』」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「『本合併に関する会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく開示事項』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「『京都機械工具を吸収合併存続会社、北陸ケーティーツールを吸収合併消滅会社とする吸収合併』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「『資産及び負債の額は、それぞれ15,578,409千円及び2,988,211千円』、『その資産、負債その他の権利義務の一切を承継』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「『会社法第921条の変更の登記』、『債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『2026年10月1日を効力発生日』、『2026年5月20日付で吸収合併契約を締結』、『資産及び負債の額』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『2026年10月1日』、『15,578,409千円及び2,988,211千円』、『発行済株式の全てを保有』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「『京都機械工具株式会社』、『北陸ケーティーツール株式会社』、『計算書類の内容』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「『北陸ケーティーツール株式会社』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『2026年10月1日から2週間以内に行う予定』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「『2026年5月20日付で吸収合併契約を締結』、『本合併を…2026年10月1日を効力発生日として行いました』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「『上記に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項…ありません』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2026年6月10日』、『2026年5月20日付で吸収合併契約を締結』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「『本合併の効力発生日である2026年10月1日』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『本合併を…行いました』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「『本合併を、2026年10月1日を効力発生日として行いました』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2026年10月1日』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「『本合併を…行いました』、『その資産、負債その他の権利義務の一切を承継いたしました』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「『本合併の効力発生日である2026年10月1日』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「『当社の完全子会社である北陸ケーティーツール株式会社』」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 国内広域（原文: 「『京都市伏見区』、『石川県羽咋市』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「『北陸ケーティーツールからその資産、負債その他の権利義務の一切を承継』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『2026年10月1日から2週間以内に行う予定』、『効力発生日以後における…債務の履行の見込み』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく開示事項』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「『合併対価の交付は行いません』、『上記に掲げるもののほか…該当事項はありません』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「『以下のとおりです』、『所定の期間内に…異議を述べた債権者はいませんでした』」）
