# 独立性の高い社外者による買収防衛策の運用｜ノーリツ（5943）の変遷

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## 経過

- FY2016-Q2 初出 「当社は、本対応方針の運用に関し、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しております。また、特別委員会の委員は３名以上５名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外監査役、弁護士、公認会計士、税理士、若しくは学識経験者、社外の経営者、又は投資銀行業務若しくは当社の業務領域に精通している者等の中から当社取締役会が選任しております。」 — 特別委員会を設置し、3名以上5名以内の独立した委員で客観的判断を行う仕組みが記載された。 (https://komori.app/company/5943/filing/2016-q1)
- FY2017-Q1 再掲 「当社は、本対応方針の運用に関し、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しております。また、特別委員会の委員は３名以上５名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外監査役、弁護士、公認会計士、税理士、若しくは学識経験者、社外の経営者、又は投資銀行業務若しくは当社の業務領域に精通している者等の中から当社取締役会が選任しております。」 — 独立した社外者で構成する特別委員会を用いる買収防衛策の運用方法が再掲された。委員数は3名以上5名以内とされている。 (https://komori.app/company/5943/filing/2017-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「また、特別委員会の委員は３名以上５名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外監査役、弁護士、公認会計士、税理士、若しくは学識経験者、社外の経営者、又は投資銀行業務若しくは当社の業務領域に精通している者等の中から当社取締役会が選任しております。」 — 独立した社外者からなる特別委員会を用いる運用方法と、委員数3名以上5名以内という構成が再掲された。 (https://komori.app/company/5943/filing/2017-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「また、特別委員会の委員は３名以上５名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外監査役、弁護士、公認会計士、税理士、若しくは学識経験者、社外の経営者、又は投資銀行業務若しくは当社の業務領域に精通している者等の中から当社取締役会が選任しております。」 — 独立した社外者からなる特別委員会を用いる運用方法と、委員数3名以上5名以内という構成が再掲された。 (https://komori.app/company/5943/filing/2017-q3)
- FY2017 再掲 「また、特別委員会の委員は３名以上５名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外監査役、弁護士、公認会計士、税理士、若しくは学識経験者、社外の経営者、又は投資銀行業務若しくは当社の業務領域に精通している者等の中から当社取締役会が選任しております。」 — 経営陣から独立した社外者による3名以上5名以内の特別委員会を用いる運用方法が再掲された。 (https://komori.app/company/5943/filing/2017-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「また、特別委員会の委員は３名以上５名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外監査役、弁護士、公認会計士、税理士、若しくは学識経験者、社外の経営者、又は投資銀行業務若しくは当社の業務領域に精通している者等の中から当社取締役会が選任しております。」 — 経営陣から独立した社外者による3名以上5名以内の特別委員会を用いる運用方法が再掲された。 (https://komori.app/company/5943/filing/2018-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「また、特別委員会の委員は３名以上５名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外監査役、弁護士、公認会計士、税理士、若しくは学識経験者、社外の経営者、又は投資銀行業務若しくは当社の業務領域に精通している者等の中から当社取締役会が選任しております。」 — 経営陣から独立した社外者による3名以上5名以内の特別委員会を用いる運用方法が再掲された。 (https://komori.app/company/5943/filing/2018-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「また、特別委員会の委員は３名以上５名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外監査役、弁護士、公認会計士、税理士、若しくは学識経験者、社外の経営者、又は投資銀行業務若しくは当社の業務領域に精通している者等の中から当社取締役会が選任しております。」 — 経営陣から独立した社外者による3名以上5名以内の特別委員会を用いる運用方法が再掲された。 (https://komori.app/company/5943/filing/2018-q3)
- FY2019-Q1 再掲 「当社は、本対応方針の運用に関し、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しております。」 — 買収防衛策の運用において、取締役会の恣意的判断を排除する特別委員会の設置が再掲された。 (https://komori.app/company/5943/filing/2019-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当社は、本対応方針の運用に関し、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しております。また、特別委員会の委員は３名以上５名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外役員、弁護士、公認会計士、税理士、もしくは学識経験者、他社経営者、または投資銀行業務もしくは当社の業務領域に精通している者等の中から当社取締役会が選任しております。」 — 取締役会の恣意的判断を排除する特別委員会と、3名以上5名以内の独立した委員構成が再掲された。 (https://komori.app/company/5943/filing/1989-q1)
- FY2019-Q3 再掲 「当社は、本対応方針の運用に関し、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しております。」 — 買収防衛策の運用において、取締役会の恣意的判断を排除する特別委員会の設置が再掲された。 (https://komori.app/company/5943/filing/2019-q2)
- FY2020-Q2 再掲 「当社は、本対応方針の運用に関し、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しております。」 — 取締役会の恣意的判断を排除する特別委員会の設置が再掲された。 (https://komori.app/company/5943/filing/2020-q2)
- FY2020 再掲 「当社は、本対応方針の運用に関し、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しております。」 — 独立性の高い社外者を含む特別委員会により取締役会の恣意的判断を排除する仕組みが継続された。 (https://komori.app/company/5943/filing/2020-fy)
