# 不二サッシ（5940） 所在不明株主の株式売却に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5940/disclosure/20260928541050
種別: 開示
開示日: 2026-09-29
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/5940

## 何が変わったか

会社法に基づき、長期間連絡が取れず配当も受け取っていない株主の株式を、異議申述期間の終了後に会社が自己株式として買い取ることを決定しました。

## 会社が挙げた理由

株式事務の合理化を図るため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 所在不明株主の株式売却
- 決定機関: 取締役会
- 決定日: 2026年9月29日
- 実施日: 2027年1月7日以降（予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 株式事務の合理化を図るため
- 根拠となる規則: 会社法第197条第1項、会社法第197条第3項および第4項、会社法第198条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月1日に所在不明株主の株式売却に関する異議申述公告および催告を行い、2027年1月6日を異議申述期限とし、2027年1月7日以降に株式を売却する予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「株式事務の合理化を図るため」「所在不明株主の株式売却」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「株式事務の合理化を図るため」「会社法第197条第1項に規定する株式」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「ご所有の株式を売却させていただく株主様の一覧」「公告に掲載されている株主様からの本件に関するお問い合わせ」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「2026年10月1日」「2027年1月6日」「2027年1月7日以降」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「「2026年9月29日」「会社法第197条第1項」「コード：5940」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 出所の記載なし（原文: 「「本日開催の取締役会において…決議しました」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「2027年1月7日以降　所在不明株主の株式売却（※）」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「株式事務の合理化を図るため」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「所在不明株主の株式売却に関するお知らせ」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「本日開催の取締役会において…株式を売却することを決議しました」「2027年1月7日以降…売却…を予定」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年10月1日」「2027年1月6日」「2027年1月7日以降」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「本日開催の取締役会において…決議しました」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「売却することを決議しました」「2027年1月7日以降…買い取ることを予定しています」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2027年1月6日　所在不明株主からの異議申述期限」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社は…株式事務の合理化を図るため」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「今後のスケジュール」「2027年1月7日以降…売却を予定」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「「株主番号、株主名簿上の氏名または名称および住所ならびに所有株式数等については、会社法第198条の規定に基づき、2026年10月1日付で電子公告により公告」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおりお知らせします」「今後のスケジュール」」）
