# ジーデップ・アドバンス（5885） 上場申請のための有報添付書類

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5885/disclosure/20230526584493
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-05-26
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/5885

## 何が変わったか

支配株主である株式会社IAMと飯野匡道の議決権所有割合を示し、支配株主との取引がないことと、今後取引する場合に少数株主を保護する手続きを定めている。

## 会社が挙げた理由

上場申請に伴い、支配株主等に関する事項を東京証券取引所へ提出している。支配株主との取引を行う場合は、少数株主の利益を害さないよう、取引の必要性・経済合理性・条件の妥当性を慎重に判断する方針としている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 支配株主等に関する事項について
- 決定機関: 取締役会
- 決定日: 2023年5月26日
- 実施日: 2023年5月26日現在の状況（実績）
- 対象期間: 2023年5月26日現在
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 株式会社IAMの議決権所有割合63.1％、飯野匡道の議決権所有割合30.5％（合算対象分69.5％、計100.0％）
- 業績への影響: 支配株主等との取引に関する事項は該当事項なし
- 理由: 上場申請に伴う支配株主等に関する事項の提出。少数株主の利益を害さないため、支配株主との取引は基本的に行わず、必要な場合は取引の必要性・経済合理性等を慎重に判断する
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 支配株主との新規取引を行う場合、取締役会の承認を受け、合理性・取引条件の妥当性等を客観的かつ公正に判断する

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「支配株主等との取引に関する事項　該当事項はありません。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「表題「支配株主等に関する事項について」、提出先「株式会社 東京証券取引所」。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「少数株主の利益を害することのないよう」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2023年5月26日現在」および「株式会社IAM 63.1」「飯野匡道 計100.0」。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「直接所有分」「合算対象分」「計」として複数の割合を記載。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社の親会社以外の支配株主である株式会社ＩＡＭ及び飯野匡道について」と記載。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社ＩＡＭ」「飯野 匡道」。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「新規に支配株主との取引を行う際には…取締役会の承認を受けることとしております。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「該当事項はありません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に過去の開示への参照記載なし。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「支配株主との取引は、基本的に行わない方針を採っております。」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「基本的に行わない方針を採っております」「取締役会の承認を受けることとしております。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2023年5月26日」。」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「取締役会の承認を受けることとしております。」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「基本的に行わない方針を採っております」「受けることとしております。」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「取引時の社内判断・取締役会承認についてのみ記載。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策」。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「業務上の必要性により、取引を行うケースが生じた場合には」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「議決権所有割合、取引の有無、保護方策を列挙している。」）
