# 全保連（5845） 当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5845/disclosure/20250722517872
種別: 発生事実
開示日: 2025-08-07
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/5845

## 何が変わったか

適格消費者団体の消費者機構日本が、賃貸借保証契約に定めた保証事務手数料の負担条項を無効と主張し、全保連に対する差止請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。全保連は条項は有効との認識で、訴訟で正当性を主張・立証する方針です。

## 会社が挙げた理由

消費者機構日本は、賃借人が保証事務手数料を負担する条項が消費者契約法9条1項2号及び10条により無効であり、全保連が手数料を請求できる旨の意思表示等を差し止めるべきだと主張しています。会社は、同条項は消費者契約法上無効ではないと認識しており、現時点の業績への影響は軽微と説明しています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社に対する訴訟の提起
- 発生日: 2025年8月7日（提訴日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 全保連株式会社
- 対象拠点・対象製品: 賃貸借保証委託契約における保証事務手数料（代位弁済1回につき2,700円（税別））の負担条項
- 原因: 消費者機構日本が、賃借人による本手数料の負担は消費者契約法9条1項2号及び10条により無効であると主張しているため
- 業績への影響額: not_disclosed（現時点における当社業績への影響は軽微）
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 現時点における当社業績への影響は軽微であると考えております。今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせします。
- 訴訟・手続きの種類: 差止請求訴訟
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: 適格消費者団体 特定非営利活動法人 消費者機構日本
- 被告: 全保連株式会社
- 提訴日・処分日: 2025年8月7日
- 請求額・課徴金額: not_disclosed（本訴訟は非金銭訴訟のため、訴訟の目的の価額は記載なし）
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 複数の法律専門家からの本件に係るアドバイスを受けている
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 本手数料に関する当社業務遂行の正当性を主張・立証していく方針
- 続報の予定: 今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせします。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「本訴訟は、本手数料の支払い義務が無効であると判断された場合に将来に向かって効果が生じるものであるため、現時点における当社業績への影響は軽微であると考えております」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「当社は、適格消費者団体 特定非営利活動法人 消費者機構日本から、本条項により賃借人が本手数料を負担することは、消費者契約法9条1項2号及び10条により無効であり、よって当社が賃借人（消費者）に対し本手数料を請求できるとする意思表示等を差し止める旨の訴えを提起された」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「現時点における当社業績への影響は軽微であると考えております」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「本訴訟は非金銭訴訟となるため、訴訟の目的の価額は記載しません。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「賃借人による賃料等の滞納に際して当社が賃貸人に代位弁済を行った場合、賃借人は当社に対して、保証事務手数料として代位弁済1回につき2,700円（税別）を支払う旨の条項」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「本訴訟は非金銭訴訟となるため、訴訟の目的の価額は記載しません。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「提訴日 2025年8月7日」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「訴訟を提起した者（原告）の概要　名称 適格消費者団体 特定非営利活動法人 消費者機構日本」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「代位弁済1回につき2,700円（税別）／提訴日 2025年8月7日」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本訴訟は非金銭訴訟となるため、訴訟の目的の価額は記載しません。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「現在当社は機構のホームページ上に掲載された訴状の内容を精査しております／本手数料に関する当社業務遂行の正当性を主張・立証していく方針です。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「当社は、下記のとおり、2025年8月7日付けで訴訟を提起されましたので、お知らせいたします。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「当社は、下記のとおり、2025年8月7日付けで訴訟を提起されましたので、お知らせいたします。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせします。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「当社は、かねて複数の法律専門家からの本件に係るアドバイスを受けており」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「内容を精査しております／無効とはならないものと認識しております／影響は軽微であると考えております」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 外部要因（原文: 「適格消費者団体 特定非営利活動法人 消費者機構日本から、本訴訟を提起された」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「当社は、下記のとおり、2025年8月7日付けで訴訟を提起されました」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「訴えの内容　差止請求訴訟」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「本手数料の支払い義務に係る本条項は消費者契約法上無効とはならないものと認識しております」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし
