# 楽天銀行（5838） 昨日の一部報道について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5838/disclosure/20260518539223
種別: 発生事実
開示日: 2026-05-18
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/5838

## 何が変わったか

みずほフィナンシャルグループが楽天銀行に出資するとの報道について、楽天銀行は自社が発表した情報ではないと説明した。楽天グループのフィンテック事業再編は検討中で、現時点で出資や再編を決定した事実はない。

## 会社が挙げた理由

読売新聞で出資報道がなされた一方、当該情報は楽天銀行が発表したものではなく、現時点で楽天銀行として決定した事実もないことを説明している。

## 開示の要点

- 事象の名称: 株式会社みずほフィナンシャルグループが当行に出資する旨の報道
- 発生日: 2026年5月17日（2026年5月18日付本文の「昨日」の読売新聞報道）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 楽天銀行株式会社（当行）
- 対象拠点・対象製品: 当行を含む楽天グループのフィンテック事業
- 原因: 読売新聞において、株式会社みずほフィナンシャルグループが当行に出資する旨の報道がなされたこと
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: not_disclosed
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 公表すべき事実が決定された場合には、適時適切に開示いたします。
- 続報の予定: 公表すべき事実が決定された場合には、適時適切に開示いたします。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予防的・手続的（原文: 「「当該情報は当行が発表したものではありません。」「現時点で当行として決定した事実はございません。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「当該情報は当行が発表したものではありません。」「現時点で当行として決定した事実はございません。」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社みずほフィナンシャルグループ（本社：東京都千代田区、執行役社長：木原 正裕）が当行に出資する旨の報道」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「本文に金額の記載なし。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2026 年 5 月 18 日」「昨日、読売新聞において」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「会社名 楽天銀行株式会社」「株式会社みずほフィナンシャルグループ」「当行に出資する旨」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「当該情報は当行が発表したものではありません。」「検討を行っておりますが、現時点で当行として決定した事実はございません。」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 未解決（原文: 「「当行は、当行を含む楽天グループのフィンテック事業の再編に関して検討を行っておりますが、現時点で当行として決定した事実はございません。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2026 年 2 月 25 日付『フィンテック事業再編に向けた協議の再開始に関するお知らせ』にて公表したとおり」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「公表すべき事実が決定された場合には、適時適切に開示いたします。」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「検討を行っておりますが」「現時点で当行として決定した事実はございません」「公表すべき事実が決定された場合には」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 外部要因（原文: 「「昨日、読売新聞において、株式会社みずほフィナンシャルグループが当行に出資する旨の報道がなされております」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「会社名 楽天銀行株式会社」「当行は、当行を含む楽天グループのフィンテック事業の再編に関して検討を行っております」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「当該情報は当行が発表したものではありません。」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「当該情報は当行が発表したものではありません。」「現時点で当行として決定した事実はございません。」」）
