# 三ッ星（5820） 法定事前開示書類（株式交付）（天進商事株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5820/disclosure/20260914535917
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-14
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/5820

## 何が変わったか

株式会社三ッ星が、天進商事株式会社の普通株式を取得して子会社化する株式交付を実施する計画を開示した。対価として三ッ星株式173,300株と現金150百万円を交付し、2026年10月26日の効力発生を予定している。

## 会社が挙げた理由

天進商事の議決権の過半数を取得するため。会社は、第三者算定機関の算定結果、両社の財務状況・資産状況・将来の事業活動の見通し等を総合的に勘案し、株式交付比率が妥当と判断したと説明している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社三ッ星を株式交付親会社、天進商事株式会社を株式交付子会社とする株式交付
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年9月10日（株式交付計画書作成日）
- 実施日: 2026年10月26日（予定、効力発生日。必要に応じ変更可能）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 現金150百万円、天進商事株式1株につき金326,797.39円の割合で交付
- 数量・規模: 天進商事普通株式の取得下限918株、三ッ星普通株式173,300株、株式交付対象株式1株につき三ッ星株式377.56株、天進商事議決権の51%見込み
- 業績への影響: 本効力発生日後の当社資産額は負債額を十分に上回る見込みで、債務履行の見込みがあると判断。業績予想への影響額はnot_disclosed
- 理由: 天進商事の議決権の過半数を取得するため。第三者算定機関の算定結果、両社の財務状況、資産の状況、将来の事業活動の見通し等を総合的に勘案し、株式交付比率が妥当と判断した
- 根拠となる規則: 会社法第816条の2第1項、会社法施行規則第213条の2、会社法第816条の4第1項、会社法第774条の3第1項・第2項、会社計算規則第39条の2
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月23日に天進商事普通株式の譲渡しの申込み、2026年10月26日に株式交付の効力発生予定。重大な支障等が生じた場合は計画変更または中止の可能性あり

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「当社が保有する天進商事の議決権の数は、天進商事の総株主の議決権の数の51%…を占めることになると見込まれます。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「甲の普通株式173,300株、及び、②金150百万円の金銭を交付する。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「本株式交付では、当社の資本金の額を増加せず、準備金の額については、会社計算規則第39条の2に従い…」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「天進商事の普通株式の譲渡人に対して、当社の普通株式173,300株及び金150百万円を割り当て交付いたします。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「申込みの期日は、2026年10月23日…効力発生日…2026年10月26日」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「918株、173,300株、150百万円、51%、375～528」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「当社及び天進商事から独立した第三者算定機関である株式会社 Stewart Mclaren」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「天進商事株式会社、株式会社 Stewart Mclaren」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2026年10月23日…2026年10月26日…普通株式173,300株及び金150百万円」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本株式交付に関し…事前開示事項は、下記のとおりです。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示についての記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本株式交付を行うことといたしました。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「計画変更または中止の一般的な可能性以外に、方針転換の記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2026年9月10日付で作成した株式交付計画書に基づき…株式交付を行うことといたしました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年10月23日、2026年10月26日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「2026年10月26日を効力発生日として…行うことといたしました。必要がある場合には、甲は、これを変更することができる。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「当社及び天進商事の株主との間の協議により変更することがあります。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「天進商事株式会社を株式交付子会社とする株式交付」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「当社が保有する天進商事の議決権の数は…51%…を占めることになると見込まれます。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「本効力発生日後における当社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれております。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第816条の2第1項及び会社法施行規則第213条の2に基づく開示事項」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 成果として提示（原文: 「株主の利益を損ねるものではなく、妥当であるとの判断に至りました。」）
