# 東邦亜鉛（5707） 法定事前開示書類（会社分割）（東邦契島製錬株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5707/disclosure/20211220555734
種別: 法定開示書類
開示日: 2021-12-20
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/5707

## 何が変わったか

東邦亜鉛は、鉛製錬などの事業を、2022年3月1日を効力発生日として、100％子会社の東邦契島製錬へ吸収分割で移します。対価として、子会社が普通株式900株を発行し、東邦亜鉛が全株を受け取ります。

## 会社が挙げた理由

契島製錬所について、グループ内外の委託製錬需要を取り込める組織体制とすることで収益力をより強化するため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 鉛製錬等に関する事業の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2021年12月6日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2022年3月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: {"承継予定資産":"4,980百万円","承継予定負債":"570百万円","承継会社の増加資本金":"0円","承継会社の増加資本準備金":"2,500,000円","承継会社の成立日時点の資産":"10,000,000円","承継会社の成立日時点の負債":"0円","当社の2021年3月31日時点の資産":"104,746百万円","当社の2021年3月31日時点の負債":"63,671百万円"}
- 数量・規模: 承継会社が普通株式900株を発行し、その全てを東邦亜鉛に割当て交付
- 業績への影響: 本件分割後の当社および承継会社の収益状況・キャッシュ・フローについて、債務履行に支障を及ぼすような事態は予想していない
- 理由: グループ内外問わず委託製錬需要を取り込める組織体制とすることで収益力をより強化するため
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2022年3月1日に吸収分割の効力発生（予定）

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「本件分割により移転する予定の資産及び負債の額は、それぞれ金4,980百万円（予定）及び金570百万円（予定）」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本件分割後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、予想しておりません。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「当社が営む鉛製錬等に関する事業を承継会社に承継させる吸収分割」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「資産及び負債の額は、それぞれ金4,980百万円（予定）及び金570百万円（予定）」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「承継会社が当社から承継する予定の資産及び負債」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2021年12月6日付にて締結した吸収分割契約書；2022年3月1日を効力発生日；普通株式900株」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「普通株式900株、資産4,980百万円、負債570百万円、資本準備金2,500,000円」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「吸収分割に係る事前開示事項；設立時貸借対照表」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「東邦契島製錬株式会社（本店所在地:広島県豊田郡大崎上島町東野5562番地1）」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2022年3月1日を効力発生日として；普通株式900株を発行」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「本件分割に関する会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく事前開示事項」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「収益力をより強化すべく…吸収分割を行うことといたしました」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「not_disclosed」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本件分割を行うことといたしました」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「収益力をより強化すべく…吸収分割を行うことといたしました」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施予定日あり（原文: 「2021年12月6日付にて締結した吸収分割契約書；2022年3月1日を効力発生日として」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2022年3月1日を効力発生日として」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「2022年3月1日を効力発生日として；4,980百万円（予定）及び570百万円（予定）」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「当社が営む鉛製錬等に関する事業」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「鉛製錬の主力工場である契島製錬所；広島県豊田郡大崎上島町」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「事業を承継会社に承継させる吸収分割」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2022年3月1日を効力発生日；移転する予定の資産及び負債；本件分割後の収益状況及びキャッシュ・フロー」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく事前開示事項」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「吸収分割契約の内容、対価、承継会社、債務履行見込みに関する各事項」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 成果として提示（原文: 「委託製錬需要を取り込める組織体制とすることで収益力をより強化すべく」）
