# 三井金属（5706） 法定事後開示書類（合併）（竹原興産株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5706/disclosure/20260701585535
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-02
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/5706

## 何が変わったか

竹原興産株式会社が、完全親子会社間の吸収合併に関する契約を三井金属株式会社と締結し、その契約内容や合併対価、債務履行の見込みなどを法定開示した。合併対価の交付や合併比率の設定はない。

## 会社が挙げた理由

会社法第782条第1項および会社法施行規則第182条に基づき、吸収合併契約等の内容その他法務省令に定める事項を記載した書面を備え置くため。完全親子会社間の合併であるため、合併比率の取り決めおよび合併対価の交付はない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併契約
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年4月6日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: not_disclosed
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし
- 数量・規模: 合併比率：取り決めなし
- 業績への影響: 本吸収合併後、三井金属株式会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておらず、債務履行の見込みがあると判断
- 理由: 会社法第782条第1項および会社法施行規則第182条に基づく法定開示。三井金属株式会社と竹原興産株式会社が完全親子会社であるため、合併比率の取り決めおよび合併対価の交付はない
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 事前開示開始日以降に事項の変更が生じた場合、ただちに開示する

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「会社法第782条第1項および会社法施行規則第182条の定めに従い、下記のとおり…書面を備え置くこととします。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「吸収合併契約等の内容その他法務省令に定める事項を記載した書面を備え置くこととします。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「本吸収合併後における吸収合併存続会社である三井金属の債務について履行の見込みがあると判断いたします。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「有価証券報告書を関東財務局に提出しております。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年4月6日付で吸収合併契約書を締結しました。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2025年5月13日開催の取締役会…2025年11月4日に譲渡を完了しております。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「吸収合併存続会社である三井金属株式会社…株式会社ハイレックスコーポレーションに譲渡することを決議」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「実施日についての記載はない。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示についての記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「2026年4月6日付で吸収合併契約書を締結しました。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2026年4月6日付で吸収合併契約書を締結しました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年4月6日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「吸収合併契約書を締結しました。合併対価の交付はありません。履行の見込みがあると判断いたします。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「吸収合併存続会社である三井金属株式会社と吸収合併消滅会社である当社」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「本吸収合併後…債務について履行の見込みがあると判断いたします。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第782条第1項および会社法施行規則第182条の定めに従い」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「吸収合併契約、対価、後発事象、債務履行の見込みに関する事実を記載している。」）
