# グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理｜三菱製鋼（5632）の変遷

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## 経過

- FY2026-H1 初出 「当社は、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第46号 2024年3月22日）第７項を適用し、当中間連結会計期間を含む対象会計年度に関する国際最低課税額に対応する法人税等を計上しておりません。」 — グローバル・ミニマム課税制度に関する実務対応報告を当中間連結会計期間から適用し、対象会計年度の国際最低課税額に対応する法人税等は計上していない。 (https://komori.app/company/5632/filing/2025-h1)
- FY2026 前進 「国際最低課税額に対する法人税等 2.0％」 — 前回は国際最低課税額に対応する法人税等を計上していないと記載していたが、当年度の税効果会計の調整項目として国際最低課税額に対する法人税等2.0％が示された。 (https://komori.app/company/5632/filing/2025-fy)
