# 役員等賠償責任保険契約による役員責任リスク対応｜栗本鐵工所（5602）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「当社では、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の取締役等としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。」 — 役員等に対する損害賠償請求や争訟費用を補償する保険契約を新たなガバナンス上の対応として記載した。犯罪行為・故意の違法行為は補償対象外とされている。 (https://komori.app/company/5602/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「当社では、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の取締役等としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。」 — 役員等賠償責任保険契約による損害賠償金・争訟費用への対応と、犯罪行為・故意の違法行為を補償対象外とする仕組みが継続している。 (https://komori.app/company/5602/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「当社では、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の取締役等としての職務執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。」 — 役員等賠償責任保険契約による損害賠償金・争訟費用への対応と、犯罪行為・意図的な違法行為を補償対象外とする仕組みが継続している。 (https://komori.app/company/5602/filing/2022-fy)
- FY2025 再掲 「当社では、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の取締役等としての職務執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。」 — 役員等賠償責任保険契約による損害賠償金・争訟費用への対応と、故意の違法行為等を補償対象外とする仕組みが継続している。 (https://komori.app/company/5602/filing/2024-fy)
- FY2026 再掲 「役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の取締役等としての職務執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。」 — 役員等賠償責任保険契約による損害賠償金・争訟費用への対応と、故意の違法行為等を補償対象外とする仕組みが継続している。 (https://komori.app/company/5602/filing/2025-fy)
