# くすりの窓口（5592） 上場申請のための有報添付書類２－１

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5592/disclosure/20230830548345
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-08-30
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/5592

## 何が変わったか

株式会社ＥＰＡＲＫと株式会社光通信の議決権保有関係、当社への影響、取引内容および少数株主保護の方策を開示した。ＥＰＡＲＫは当社議決権の合算47.9％を保有するその他の関係会社だが、当社には支配株主はいないとしている。

## 会社が挙げた理由

上場申請に伴い、親会社等との資本関係、事業上の契約・取引関係および少数株主保護の方策を明らかにするため。ＥＰＡＲＫが当社に最も大きな影響を与える理由として、医薬品処方の受取予約サービスの事業譲受、オフィシャルパートナーシップ契約、共通会員・サービスプラットフォームの共有およびロイヤリティ等の支払いを挙げている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 支配株主等に関する事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年8月30日（提出日）
- 実施日: not_disclosed
- 対象期間: 2023年8月30日現在、および第18期・第19期連結会計年度
- 金額: ロイヤリティの支払：第18期720,770千円、第19期545,342千円；サービスプラットフォーム利用料の支払：第18期43,600千円、第19期56,703千円
- 数量・規模: ＥＰＡＲＫの議決権所有割合：直接34.2％、合算対象分13.7％、計47.9％；光通信の議決権所有割合：直接0.00％、合算対象分47.9％、計47.9％
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 上場申請に伴う親会社等との関係の開示。ＥＰＡＲＫが始めた医薬品処方の受取予約サービスを事業譲受して事業を開始し、オフィシャルパートナーシップ契約に基づき共通会員・サービスプラットフォームを共有しているため。
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: ＥＰＡＲＫとの取引条件は適宜見直して適正な水準を維持し、取引は関連当事者取引管理規程に基づき取締役会の承認を得たうえで行う。将来的にＥＰＡＲＫが当社株式を売却しても、オフィシャルパートナーシップ契約の継続とは別個の関係である。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「ＥＰＡＲＫは当社の議決権の47.9％を所有。ロイヤリティの支払は第18期720,770千円、第19期545,342千円。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「オフィシャルパートナーシップ契約に基づき薬局業種向けＥＰＡＲＫサービスを展開。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「少数株主の保護の方策の履行状況。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2023年8月30日現在；第18期連結会計年度、第19期連結会計年度；議決権所有割合47.9％。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「34.2％、13.7％、47.9％、720,770千円、545,342千円、43,600千円、56,703千円。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「当社は株式会社ＥＰＡＲＫとの契約に基づき、主にロイヤリティ等を支払っております。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「株式会社光通信：株式会社東京証券取引所プライム市場。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「適宜見直しを行って適正な水準を維持することとしております。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「新規（P/S/G）；上場申請のための有報添付書類２－１。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「支配株主等との関係および取引内容を記載している。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「上場申請のための有報添付書類２－１。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「政策変更・計画撤回に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2023年8月30日；株式会社東京証券取引所宛の書類。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2023年8月30日。」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「関連当事者取引管理規程に基づき、取締役会の承認を得たうえで行うこととしております。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「当社に与える影響が最も大きいのは同社であると考えております；当面は当社株式売却の意向はないと聞いております；仮に将来的に同社による当社株式売却によって。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「ＥＰＡＲＫサービス共通会員に対する各種施策の実施については株式会社EPARKの承認が必要。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「当社はオフィシャルパートナーシップ契約で取り決めている薬局業種向けサービスを担っております；ＥＰＡＲＫサービスを扱う『メディア事業』。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 複数年度（原文: 「第18期連結会計年度、第19期連結会計年度；オフィシャルパートナーシップ契約の継続。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「適宜見直しを行って適正な水準を維持；仮に将来的に同社による当社株式売却によって。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「上場申請のための有報添付書類２－１；株式会社東京証券取引所宛。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「ロイヤリティ率などの取引条件は協議に基づき決定とあるが、具体的な率・契約期間は記載されていない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「支配株主等との取引に関する事項、企業グループにおける当社の位置付け等を記載。」）
