# 中山製鋼所（5408） 法定事後開示書類（合併）（中山棒線）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5408/disclosure/20211027417986
種別: 法定開示書類
開示日: 2021-10-27
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/5408

## 何が変わったか

株式会社中山製鋼所は、完全子会社の株式会社中山棒線を2021年10月1日付で吸収合併し、中山棒線の資産・負債など一切の権利義務を承継しました。合併後の変更登記と中山棒線の解散登記は2021年10月8日に申請されています。

## 会社が挙げた理由

中山棒線が完全子会社であり、合併後も当社の債務履行に支障を及ぼす事態は予測されないと判断したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社中山棒線との吸収合併に係る事後開示
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2021年8月2日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2021年10月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 当社（連結）の資産122,939百万円、負債38,579百万円、純資産84,360百万円；中山棒線の資産2,139百万円、負債1,930百万円、純資産209百万円
- 数量・規模: 中山棒線発行済株式301株、当社の持株比率100.00%；変更登記・解散登記申請日2021年10月8日
- 業績への影響: 本吸収合併後の当社の収益状況およびキャッシュ・フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていない
- 理由: 中山棒線は当社の完全子会社であり、合併に際して株式その他の金銭等の交付は行わない；当社の資産の額は債務の額を十分に上回ることが見込まれる
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条；会社法第796条第2項、第785条第1項、第789条第2項および第3項、第799条第2項および第3項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「中山棒線の資産の額2,139百万円、負債の額1,930百万円、純資産の額209百万円」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「本吸収合併後における当社の債務について履行の見込みがあると判断いたします」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条に定める書面」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額、負債の額および純資産の額は下表のとおり」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「中山棒線が発行する全株式を当社が保有」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2021年10月1日を効力発生日」「2021年10月8日に行いました」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「301株」「100.00%」「2,139百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「株式会社中山棒線の事業報告・会社法計算書類」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社中山棒線」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「2021年10月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年8月2日付で…締結した合併契約書に基づき」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「吸収合併の実施および法定手続の経過の記載」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に言及のみ（原文: 「「2021年8月2日付で…合併契約書に基づき」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「吸収合併の実施内容のみ記載」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2021年10月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2021年10月1日」「2021年10月8日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「吸収合併を行いました」「権利義務一切を承継しました」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「債権者の異議はなく、合併の効力が発生した旨の記載」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「中山棒線を吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「大阪市大正区船町1丁目1番66号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「中山棒線を吸収合併消滅会社」「中山棒線の解散登記申請」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「本吸収合併効力発生後の当社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれ」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条に定める書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「１．効力発生日」から「７．…重要な事項」までの記載」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「吸収合併に関する法定手続の経過および承継内容の記載」）
