# ニチアス（5393） 法定事前開示書類（合併）（ニチアスシールテック株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5393/disclosure/20260210553554
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-02-10
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/5393

## 何が変わったか

ニチアス株式会社が、完全子会社のニチアスシールテック株式会社を吸収合併する契約を締結しました。効力発生日は2026年4月1日で、合併対価の交付はありません。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であるため、合併対価を交付しないとしています。また、合併後も存続会社の資産が債務を十分に上回り、債務履行に支障を及ぼす事象は現在のところ予測されていないとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: ニチアス株式会社を吸収合併存続会社、ニチアスシールテック株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: ニチアス株式会社取締役会
- 決定日: 2026年2月9日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2026年4月1日以後
- 金額: 合併対価：交付なし
- 数量・規模: ニチアスシールテック株式会社の発行済普通株式1,000株、株主1名、ニチアス株式会社の持株比率100％、使用人数25名
- 業績への影響: 合併後も存続会社の債務履行に支障を及ぼすような事象は現在のところ予測されていないと記載。業績への具体的な影響額はnot_disclosed
- 理由: 完全親子会社間の合併であるため
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年4月1日に本合併の効力発生日を迎える予定。事前開示開始日以降に記載事項へ変更があれば、ただちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 軽微（原文: 「「完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社の債務の履行の見込みに関する事項」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「当社を吸収合併存続会社、ニチアスシールテック株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「本合併の効力発生日以後の当社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「当期末現在株主総数 1名」「ニチアス株式会社 1000株 100％」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年4月１日を効力発生日」「2026年2月9日付で締結」「発行済み株式総数 1000株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年4月１日」「1000株」「1名」「100％」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「吸収合併消滅会社の最終事業年度にかかる計算書類等の内容」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「ニチアスシールテック株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月１日を効力発生日として」「吸収合併契約…を2026年2月9日付で締結」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「本合併に関し…下記のとおり開示いたします。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「合併対価の交付はありません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示に関する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書面」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「合併契約の締結と効力発生日の記載」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「取締役会決議を経て」「2026年2月9日付で締結いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月１日を効力発生日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「当社は、取締役会決議を経て」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「2026年2月9日付で締結いたしました」「債務の履行の見込みはあると判断しております」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2026年4月１日を効力発生日として」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「ニチアスシールテック株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「本社 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴3365」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併存続会社」「吸収合併消滅会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月１日を効力発生日」「効力発生日以後…債務の履行の見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前備置書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「１．吸収合併契約」から「７．事前開示日開始日以降…」までの項目記載」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本合併に関し…下記のとおり開示いたします。」」）
