# 時価算定・金融商品等の会計基準の将来適用｜ヨータイ（5357）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」等は、2022年３月期の期首より適用予定であります。」 — 時価算定、棚卸資産、金融商品および金融商品の時価開示に関する会計基準等を2022年3月期の期首から適用する予定を初めて記載している。 (https://komori.app/company/5357/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」等は、2022年３月期の期首より適用予定であります。」 — 時価算定等に関する会計基準を2022年3月期の期首から適用する予定を継続している。 (https://komori.app/company/5357/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 達成 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。」 — 前年度まで予定していた時価算定会計基準等を2021年4月1日から適用した。四半期連結財務諸表への影響はない。 (https://komori.app/company/5357/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。」 — 2021年4月1日から適用した時価算定会計基準等を第2四半期でも継続適用している。四半期連結財務諸表への影響はない。 (https://komori.app/company/5357/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。」 — 2021年４月１日から適用した時価算定会計基準等を第３四半期でも継続適用している。 (https://komori.app/company/5357/filing/2021-q3)
- FY2022 再掲 「「時価の算定に関する会計基準」等を当連結会計年度の期首から適用しております。」 — 2021年4月1日から適用した時価算定会計基準等を通期で適用し、金融商品の時価レベル情報を開示している。 (https://komori.app/company/5357/filing/2021-fy)
