# ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス（5341） 第三者割当により発行された第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却並びに資金使途の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5341/disclosure/20261007547309
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-10-09
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/5341

## 何が変わったか

第三者割当で発行済みの第12回新株予約権の残存分34,840個を取得し、2026年10月28日に消却する予定です。これにより今後の同新株予約権による資金調達は終了し、ETH関連の資金使途も1,473百万円に減額されます。

## 会社が挙げた理由

株価が下限行使価額の150円を下回って推移し、追加の資金調達が困難になったためです。残存する新株予約権による将来の希薄化懸念と株式需給への悪影響を解消し、既存株主の利益保護と中長期的な企業価値向上を図るとしています。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（本件は新株予約権の取得・消却）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 調達予定額：1,801,680,000円、調達済額：622,036,480円、取得・消却により調達されない額：1,179,643,520円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（既発行分の取得相手方）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed（本件取得・消却により第12回新株予約権に係る潜在株式は消滅）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額300円。下限行使価額150円があり、150円を下回る価額への修正は行われない
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数60,000個、行使済み25,160個、残存34,840個（2026年10月9日現在）、消却後0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 第12回新株予約権発行要項第14項第(1)号に基づき、取得日において残存する第12回新株予約権の全部を取得。取得価額は1個当たり28円
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 取締役会決議
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2026年11月期連結業績に与える影響は軽微と見込む。また、将来的な株式の希薄化懸念及び潜在株式数が解消され、中長期的な株主価値の向上に寄与するものと考えている

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当により発行された第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「本日開催の取締役会において、残存する第12回新株予約権の全部を取得し、取得後直ちにこれを消却することを決議いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得及び消却する第12回新株予約権の概要」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「2025年12月8日にEVO FUNDを割当先として発行した第12回新株予約権について、取得日において残存する全部を取得し、取得後直ちに消却する」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「資金調達上の実効性と、残存する新株予約権（潜在株式）が将来的に行使されることに伴う既存株主の皆様への希薄化懸念や株式需給への悪影響を総合的に比較衡量」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2025年12月8日にEVO FUNDを割当先として発行した第12回新株予約権、発行した新株予約権の数60,000個」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「新規事業である「希ガス事業」への投資資金、トレジャリー事業（暗号資産流動性提供事業等）の展開資金」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調達を予定していた額：1,801,680,000円、本日現在の調達済額：622,036,480円、調達されない額：1,179,643,520円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「ETH購入費用、運用費用及び戦略的投資費用、1,473百万円、2026年3月～2031年12月」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「取得の相手方 EVO FUND」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「EVO FUNDを割当先として発行、取得の相手方 EVO FUND」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先として発行した第12回新株予約権」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「当初行使価額300円、下限行使価額である150円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「下限行使価額を下回る価額への修正が行われない設計」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする第12回新株予約権」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「本日開催の取締役会において…取得し、取得後直ちにこれを消却することを決議」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「2026年11月期連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります」）
