# 執行権限委譲と執行責任明確化による経営体制｜ノリタケ（5331）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「取締役会の意思決定を受けて行う業務執行の更なる機能強化を目的に、執行権限の委譲と執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。」 — 取締役会と執行役員制度の役割分担、原則月１回の取締役会、原則週１回の経営会議、取締役任期１年が企業統治体制として記載されている。 (https://komori.app/company/5331/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「また、優秀な人材の早期登用を促進するため、2019年４月１日付で執行役員待遇制度を導入しました。」 — 執行権限委譲・責任明確化を目的とする執行役員制度に加え、執行役員待遇制度の導入が行われた。 (https://komori.app/company/5331/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「役員の人事及び報酬決定についての合理性並びに透明性を確保するため、2019年12月に取締役会の諮問機関として、独立社外役員を過半数として構成される指名・報酬委員会を設立しました。」 — 執行役員待遇制度の導入に続き、2019年12月に独立社外役員を過半数とする指名・報酬委員会を設立した。 (https://komori.app/company/5331/filing/2019-fy)
- FY2023 前進 「当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能をより強化する等、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、経営の意思決定の迅速化を図ることを目的として、2023年６月23日開催の第142回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。」 — 従来の執行役員制度等に加え、監査等委員会設置会社への移行により、監督機能強化と意思決定迅速化の体制が具体化された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2022-fy)
- 2026-04-01 再掲 「第25条　当会社は、会社法第399条の13第６項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。」 — 重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる旨が定款に置かれており、執行権限委譲の枠組みが再確認されている。 (https://komori.app/company/5331/disclosure/20260401595546)
- FY2026 前進 「取締役会は、10名（うち５名が社外取締役）の取締役で構成し、経営の基本方針や法令で定められた事項をはじめとする重要事項の決定並びに業務執行の監督のため、原則として月１回開催しております。」 — 監査等委員会設置会社のもと、取締役会の構成が10名・社外取締役５名として開示され、監督体制の具体的内容が更新された。 (https://komori.app/company/5331/filing/2025-fy)
- 2026-07-06 再掲 「【コーポレートガバナンス体制】」 — 取締役会、監査等委員会、指名･報酬委員会、社長、経営会議、執行役員等からなるコーポレートガバナンス体制が図示され、既存の経営体制が再確認された。 (https://komori.app/company/5331/disclosure/20260615570930)
