# Ａｒｅｎｔ（5254） 法定事前開示書類（合併）（株式会社PlantStream）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5254/disclosure/20250819544447
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-08-26
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企業ページ: https://komori.app/company/5254

## 何が変わったか

ArentがPlantStreamを吸収合併し、Arentを存続会社、PlantStreamを消滅会社とすることを決定しました。効力発生日は2025年10月1日で、完全親子会社間の合併のため合併対価は交付されず、Arentの資本金・準備金も増加しません。

## 会社が挙げた理由

会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条に基づく事前開示です。合併の背景として、PlantStreamがArentの完全子会社であることが記載されていますが、合併自体の事業上の理由は明示されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社Arentを吸収合併存続会社、株式会社PlantStreamを吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年8月22日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2025年10月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし；株式会社スタッグの普通株式取得価額：544百万円；PlantStreamの2025年3月期売上高：721,590千円；営業損失：541,964千円；経常損失：549,104千円；当期純損失：1,789,083千円；減損損失：1,229,178千円
- 数量・規模: PlantStream株式：全株式（完全親子会社間）；スタッグ取得株式：201株（議決権所有割合50.25％）；スタッグ株式交換により交付するArent普通株式：98,505株；PlantStream従業員数：20名
- 業績への影響: 本合併後、Arentの資産の額は負債の額を上回ることが見込まれ、債務履行に支障を及ぼす事象は現在のところ予想されていない。合併自体の業績影響額はnot_disclosed。
- 理由: 完全親子会社間の合併であるため合併対価の交付はない。合併自体の事業上の理由はnot_disclosed。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第749条第1項、会社法第799条第1項、会社法第784条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: Arentは効力発生日の前日までに吸収合併契約の承認に関する株主総会決議を求める。PlantStreamは会社法第784条第1項に基づき株主総会の承認を得ずに合併を行う。効力発生日は2025年10月1日（ただし、協議により変更される可能性あり）。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「吸収合併に係る事前開示書類；本合併の効力発生日以後において、甲が負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておりません。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社…とする吸収合併」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「本合併の効力発生後における甲の資産の額は負債の額を上回ることが見込まれております。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく開示事項；債権者に対して負担する債務」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2025年8月22日付で吸収合併契約書を締結；効力発生日を2025年10月1日；取得価額：544百万円」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「201株；50.25％；544百万円；98,505株；2025年10月1日」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく開示事項；会計監査人 あかり監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社PlantStream；株式会社Arent」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「効力発生日を2025年10月1日とする吸収合併」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「吸収合併に係る事前開示書類」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本合併を行うことにいたしました。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2025年8月22日付で吸収合併契約書を締結；効力発生日を2025年10月1日」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2025年8月22日；2025年10月1日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「効力発生日を2025年10月1日とする；効力発生日を変更することができる；見込まれており」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「甲は、効力発生日の前日までに、本契約の承認に関する株主総会の決議を求める；甲及び乙が協議し合意の上、効力発生日を変更することができる。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社とする吸収合併」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「東京都港区浜松町二丁目7番19号」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「乙を吸収合併消滅会社」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「効力発生日を2025年10月1日；本合併の効力発生後における甲の資産の額は負債の額を上回ることが見込まれており」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく開示事項」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「本合併に関する…開示事項は、以下のとおりです。」）
