# Ａｒｅｎｔ（5254） 法定事前開示書類（株式交換）（株式会社スタッグ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5254/disclosure/20250530573398
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-05-30
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/5254

## 何が変わったか

Arentとスタッグが締結した株式交換契約に基づき、Arentがスタッグを完全子会社化する株式交換を実施する。効力発生日は2025年7月4日で、スタッグの普通株式1株に対してArent普通株式495株、合計98,505株を交付する予定。

## 会社が挙げた理由

会社法第794条第1項および会社法施行規則第193条に基づく事前開示。割当内容については、Arentは上場会社で市場株価平均法を採用し、スタッグは非上場会社であるため独立した第三者算定機関に株式価値算定を依頼した。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交換に係る事前開示書面
- 決定機関: 株式会社Arent取締役会（株式交換の実施について記載。契約締結日は明記）
- 決定日: 2025年5月14日（株式交換契約締結日）
- 実施日: 2025年7月4日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2025年7月4日以後（株式交換の効力発生後）
- 金額: Arent株式価値 1株あたり5,475円；スタッグ株式価値 1株あたり2,710,000円；スタッグ株式価値算定レンジ（収益還元法）2,596,000円～2,733,000円；スタッグ株式価値算定レンジ（類似会社比較法）2,629,000円～2,727,000円
- 数量・規模: 株式交換比率：スタッグ普通株式1株に対してArent普通株式495株；交付株式数：Arent普通株式98,505株（予定）；スタッグ発行済株式数400株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第794条第1項および会社法施行規則第193条に定める開示事項であるため。割当比率は、Arentについて市場株価平均法、スタッグについて第三者算定機関による収益還元法および類似会社比較法の算定結果を踏まえ、当事者間で協議して決定した。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第193条、会社法第768条第1項第2号および第3号、会社法第799条第1項、会社計算規則第39条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年7月4日に株式交換の効力が発生する予定。Arentは効力発生時に普通株式98,505株を新たに発行する予定。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「本株式交換により交付する株式数　当社普通株式：98,505株（予定）」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「当社は本株式交換による株式の交付に際し、新たに98,505株を発行する予定です。」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「本株式交換により増加する当社の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第39条の規定に従い当社が決定いたします。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「スタッグの普通株式１株に対して、当社普通株式495株を割当交付します。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年7月4日を効力発生日として」および「当社普通株式98,505株（予定）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「割当比率 1 495」「98,505株」「1株あたり5,475円」「1株あたり2,710,000円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「独立した第三者算定機関である鈴木一貴公認会計士事務所に算定を依頼」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社スタッグ（以下『スタッグ』といいます。）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年7月4日を効力発生日として」「当社普通株式98,505株を割当て交付する予定」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本株式交換を行うことにいたしました。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の具体的な記載なし。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本株式交換」として単一の取引を記載。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「株式交換の実施予定とその条件を記載。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施予定日あり（原文: 「「2025年7月4日を効力発生日として」および「発行する予定です。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年7月4日を効力発生日として」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2025年5月14日付で…株式交換契約」「2025年5月14日開催の取締役会」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことにいたしました」および「98,505株を…発行する予定です」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「外部条件に関する記載なし。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「スタッグを株式交換完全子会社とする株式交換」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「当社を株式交換完全親会社、スタッグを株式交換完全子会社とする株式交換」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年7月4日を効力発生日として」「発行する予定です。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第193条に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「開示事項は以下のとおりです。」」）
