# アイズ（5242） 法定事前開示書類（合併）（ｒｉｍａｄ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5242/disclosure/20251024578368
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-10-24
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/5242

## 何が変わったか

株式会社アイズが完全子会社のrimad株式会社を吸収合併し、rimadの資産・負債・従業員などの権利義務をアイズが引き継むことを決定しました。効力発生日は2025年12月1日で、合併対価の交付はありません。

## 会社が挙げた理由

rimad株式会社が株式会社アイズの完全子会社であるため、合併対価を交付しないとしています。また、合併後も債務の履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されていないとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: ｒｉｍａｄ株式会社との吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年10月16日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2025年12月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2024年6月5日～2025年5月31日（rimad株式会社の最終事業年度）
- 金額: rimad株式会社の最終事業年度の売上高48,446,338円、当期純利益8,132,586円、資産32,600,885円、負債23,468,299円、純資産9,132,586円
- 数量・規模: rimad株式会社の発行済株式100株、合併対価の交付なし
- 業績への影響: 本件吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない
- 理由: rimad株式会社は株式会社アイズの完全子会社であるため、合併対価を交付しない
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年12月1日に吸収合併の効力が発生する予定。ただし、手続上必要な場合などには両社の協議により変更可能。株主総会等の承認や関係官庁の承認が得られない場合、本契約は効力を失う

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「ｒｉｍａｄ株式会社は当社の完全子会社」」「甲は、合併期日において、乙の従業員全員、資産及び負債その他一切の権利義務を承継する」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本件吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「吸収合併」「従業員全員、資産及び負債その他一切の権利義務を承継する」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産及び負債その他一切の権利義務を承継する」「収益状況及びキャッシュ・フローの状況」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「乙の従業員全員、資産及び負債その他一切の権利義務を承継する」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年12月1日を効力発生日」「2025年10月16日」「普通株式100株」「資産の部合計32,600,885円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年12月1日」「普通株式100株」「売上高48,446,338」「当期純利益8,132,586」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「ｒｉｍａｄ株式会社の最終事業年度に係る計算書類等は、別紙2のとおり」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社アイズ」「ｒｉｍａｄ株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「合併の効力発生日…2025年12月1日」「甲は、合併期日において、乙の従業員全員、資産及び負債その他一切の権利義務を承継する」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件吸収合併に関する事項は、下記のとおりです」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収合併」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「「2025年10月16日付で…吸収合併契約」「株主総会…において、本契約の承認が得られなかった場合」「関係官庁の承認を得られなかった場合」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年12月1日とする」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「2025年12月1日とする。ただし…変更することができる」「現在のところ予測されておりません」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「株主総会…本契約の承認」「法令に定める関係官庁の承認」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社を吸収合併存続会社、ｒｉｍａｄ株式会社を吸収合併消滅会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都渋谷区渋谷三丁目12番22号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「乙を吸収合併消滅会社」「一切の権利義務を承継する」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年12月1日を効力発生日」「本件吸収合併後…債務について履行の見込みがある」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本件吸収合併に関する事項は、下記のとおりです」」）
