# 倉元製作所（5216） 法定事後開示書類（会社分割）（ＫＵＲＡＭＯＴＯペロブスカイト株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5216/disclosure/20260115534620
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-01-19
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/5216

## 何が変わったか

株式会社倉元製作所は、ペロブスカイト太陽電池事業に関する権利義務を切り出し、ＫＵＲＡＭＯＴＯペロブスカイト株式会社を新設して承継させた。新設会社は2025年12月15日に成立し、資産863,926,750円を承継したが、負債の承継はない。

## 会社が挙げた理由

会社法第811条及び会社法施行規則第209条に基づく事後開示であり、ペロブスカイト太陽電池事業に関する権利義務を新設会社に承継させる新設分割を行ったことを報告している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 新設分割に係る事後開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年12月5日（新設分割計画書の日付）
- 実施日: 2025年12月15日（効力発生日・成立日、実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継資産額：863,926,750円、承継負債額：なし
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: ペロブスカイト太陽電池事業に関する権利義務を新設会社に承継させるため。会社法第811条及び会社法施行規則第209条に基づく事後開示。
- 根拠となる規則: 会社法第811条、会社法施行規則第209条、会社法第805条、第805条の2、第806条、第808条、第810条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「新設会社が分割会社から承継した資産の額は 863,926,750 円」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「ペロブスカイト太陽電池事業に関する権利義務を承継させる新設分割」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「承継した資産の額は 863,926,750 円であり、負債の承継はありません」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025 年 12 月 15 日を成立日」」「承継した資産の額は 863,926,750 円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025 年 12 月 15 日」「863,926,750 円」「会社法第 811 条」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「株式会社倉元製作所」「ＫＵＲＡＭＯＴＯペロブスカイト株式会社」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「分割会社」「新設会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「2025 年 12 月 15 日をもって…承継いたしました」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「表題「新設分割に係る事後開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本新設分割を行いました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「該当する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本新設分割に関して…開示すべき事項」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2025 年 12 月 15 日を成立日として…新たに設立し…承継させる新設分割を行いました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025 年 12 月 15 日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本新設分割を行いました」「承継いたしました」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「分割会社のペロブスカイト太陽電池事業に関して有する権利義務」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「新設会社は、2025 年 12 月 15 日をもって…権利義務を承継いたしました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「「本新設分割を行いました」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第 811 条及び会社法施行規則第 209 条に基づく開示事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「該当事項はありません」および各手続の経過の記載」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「開示すべき事項は、以下のとおりです」」）
