# 倉元製作所（5216） 法定事前開示書類（吸収分割）（有限会社ＵＮＯクォーツ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5216/disclosure/20241021500465
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-10-25
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/5216

## 何が変わったか

有限会社UNOクォーツの石英火加工事業の一部を、株式会社倉元製作所が吸収分割で引き継む。対価として倉元製作所は普通株式を交付し、売却額が8千万円に届かない場合は一定の条件で追加株式を交付する。

## 会社が挙げた理由

UNOクォーツに石英火加工事業に関する債務の弁済として約8千万円が必要であり、交付株式の売却代金が不足する場合に補填するため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 有限会社UNOクォーツの石英火加工事業に関する吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2024年9月10日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2024年10月29日（予定の効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 分割対価8千万円、承継有形固定資産合計57,608,285円、追加交付の上限に対応する金額は交付株式数の2分の1
- 数量・規模: 交付株式234,605株、追加交付株式は最大117,302株、有形固定資産（建物23,631,271円、機械装置7円、工具備品1円、土地33,977,000円）
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: UNOクォーツには石英火加工事業に関する債務の弁済に約8千万円が必要で、交付株式の市場売却代金が8千万円に不足する場合に備えるため。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第796条第2項、会社計算規則第39条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2024年10月29日に効力発生予定。UNOクォーツは効力発生日から3か月以内に交付株式等を売却し、承継会社は条件に該当する場合に追加交付株式を交付する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「分割対価は8千万円。承継する有形固定資産の合計は57,608,285円。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「分割会社の営む石英火加工事業に関する権利義務の一部を承継会社に承継させる。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「有形固定資産合計57,608,285円。承継会社において資本金及び準備金の額は変動しない。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「本事業に関する得意先、仕入先との基本契約その他契約書の地位。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2024年10月29日、234,605株、最大117,302株、8千万円。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「8千万円、234,605株、117,302株、57,608,285円、2024年10月29日。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「吸収分割契約書、承継権利義務明細書。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「有限会社UNOクォーツ（分割会社）。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「効力発生日は2024年10月29日。効力発生日より3か月以内に売却。追加交付株式数は最大で交付株式数の2分の1。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「吸収分割に係る事前開示書面。関連する過去の開示の記載はない。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「石英火加工事業を承継する。普通株式234,605株を交付し、条件により追加交付する。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示は記載されていない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本吸収分割の効力発生日を2024年10月29日とする。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針変更・撤回に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「必要な株主総会もしくは取締役会の決議による承認を受ける。本契約は関係官庁の承認等が得られない場合に効力を失う。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2024年10月29日。」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「効力発生日の前日までに、株主総会もしくは取締役会の決議による承認を受ける。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「効力発生日は2024年10月29日とする。但し、必要な場合には変更できる。承認が得られない場合は効力を失う。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「法令に定める関係官庁の承認等が得られない場合には、その効力を失う。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「分割会社の営む石英火加工事業を承継させる。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「効力発生日に契約上の地位および権利義務を承継する。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「効力発生日は2024年10月29日。効力発生日より3か月以内に売却。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第782条第1項および会社法施行規則第183条に定める書面。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「「計算書類の公告義務はありません」「当社が承継する債務はありません」とある一方、事業収益等の記載はない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「上記の内容については法令の範囲内で定めており、相当であると判断しております。」」）
