# 西川ゴム工業（5161） 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の一部変更および継続について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5161/disclosure/20260514533801
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2026-05-14
Komoriの読み（0-100）: 88
企業ページ: https://komori.app/company/5161

## 何が変わったか

従来の買収防衛策を一部見直し、買収提案の対象範囲の定義を明確化するとともに、対抗措置を発動する際の株主意思の確認手続を原則として株主総会で行う内容に変更した。2026年6月25日開催予定の定時株主総会で承認されることを条件に、対応方針を継続する。

## 会社が挙げた理由

社会・経済情勢の変化、買収への対応方針に関する議論の進展、関連法制度の改正等を踏まえ、企業価値の向上と株主共同の利益を保護するため。また、近時の買付手法の多様化に対応し、対抗措置の発動に関する判断過程の透明性と株主意思の確認・反映の仕組みを明確にするため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）
- 相手方の名称: not_disclosed
- 対象会社の名称: not_disclosed
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: 2026年５月14日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2026年６月25日開催予定の本定時株主総会で承認を得ることを条件に本プランを継続（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: 独立委員会を設置。委員は３名以上の独立社外取締役から選任し、今回の委員候補者は５名（予定）。
- 実行の前提条件: 2026年６月25日開催予定の第77回定時株主総会での本プラン継続の承認
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「旧プランについて一部変更を行ったうえで、『当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）』として、…継続することを決定いたしました」。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「株価の変動により不測の損害を被る可能性があります」「大規模買付者については、対抗措置が講じられることにより…不利益が発生する可能性があります」。」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2026年６月25日開催予定の本定時株主総会でご承認を得られることを条件に、継続することを決定」。」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本プランの継続につきましては、…2026年６月25日開催予定の本定時株主総会でご承認を得られることを条件」。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 特別委員会の設置（原文: 「「取締役会による恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性および合理性を担保するために…独立委員会を設置する」。」）
