# 昭和ホールディングス（5103） 当社が保有する子会社株式等についての処分禁止の仮処分命令の発令に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5103/disclosure/20260713592472
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-13
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/5103

## 何が変わったか

東京地方裁判所が、当社の申立てを認め、ウェッジ社と日本橋本町菓子処に対し、対象となる子会社株式等の譲渡・担保設定など一切の処分を禁じる仮処分命令を発令しました。当社は、これらの株式の株主は依然として当社であると主張し、権利回復の法的手続を進めます。

## 会社が挙げた理由

当社は、代表権限を有しない者が締結した根質権設定契約は無効であり、対象株式の株主は依然として当社であると判断しているため、第三者への処分を防止する目的で申立てを行ったと説明しています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 当社が保有する子会社株式等についての処分禁止の仮処分命令の発令
- 決定機関: 東京地方裁判所
- 決定日: 2026年7月13日（仮処分命令発令日）
- 実施日: 2026年7月13日（発令済み・効力発生）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 株式会社日本橋本町菓子処普通株式13,077株、明日香食品株式会社普通株式4,032株、昭和ゴム株式会社普通株式9,540株、株式会社ルーセント普通株式540株、株式会社ウェッジホールディングス普通株式10,826,100株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 対象株式が第三者に処分されることを防止するため。当社は、各根質権設定契約は無効であり、各対象株式の株主は依然として当社であると判断している。
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: 2026年6月25日付「連結子会社からの借入に伴う連結子会社に対する子会社株式の担保提供に関するお知らせ」、2026年6月26日付「連結子会社からの担保権行使通知書の受領、及び連結子会社の異動に関するお知らせ（連結子会社から持分法適用関連会社への異動）」
- 今後の予定: 本案訴訟の提起を含む必要な法的措置を講じる。今後開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「対象株式として「株式会社ウェッジホールディングス 普通株式 10,826,100 株」など計5銘柄が記載されている。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「「東京地方裁判所は、当社の申立てを認め…仮処分命令を発令しました」と記載されている。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「債務者 株式会社ウェッジホールディングス」「債務者 株式会社日本橋本町菓子処」と記載され、第三者の取得・設定の効力にも言及している。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年7月13日」、事件番号「令和8年（ヨ）第1955号」「第1956号」、対象株式数が記載されている。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「13,077株、4,032株、9,540株、540株、10,826,100株などが記載されている。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「東京地方裁判所」「令和8年（ヨ）第1955号」「第1956号」と記載されている。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「債務者 株式会社ウェッジホールディングス」「債務者 株式会社日本橋本町菓子処」と記載されている。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「表題及び本文で「仮処分命令の発令に関するお知らせ」として発令を公表している。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「「当社の申立てを認め」とする一方、「各対象株式に係る権利の回復を図る方針」と記載されている。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年6月25日付『連結子会社からの借入に伴う…』」及び「2026年6月26日付『連結子会社からの担保権行使通知書の受領…』」と記載されている。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本仮処分命令を発令しました」と記載されている。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針転換に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年7月13日、東京地方裁判所は、当社の申立てを認め…発令しました」と記載されている。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年7月13日」「2026年6月30日」と記載されている。」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「決定機関として「東京地方裁判所」が記載されている。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 条件付き（原文: 「「当社は…と判断しております」「効力を主張することができない可能性があります」と記載されている。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「東京地方裁判所は…仮処分命令を発令」「本案訴訟の提起を含む必要な法的措置」と記載されている。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「下記⑤の各株式について…一切の処分をしてはならない」と記載されている。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京地方裁判所に対し…申立てを行い」と記載されている。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「今後、法的手続を通じて各対象株式に係る権利の回復を図る方針」「本案訴訟の提起を含む必要な法的措置を講じてまいります」と記載されている。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社名・証券コードを付した「お知らせ」として、仮処分命令の発令を公表している。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「対象株式数は記載されているが、金額・財務影響は記載されていない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「「各対象株式の株主は依然として当社であると主張」「十分にご留意ください」と記載されている。」）
