# 昭和ホールディングス（5103） （経過報告）タイ王国におけるGroup Lease PCLによるJTrust Asia Pte.Ltd.に対する損害賠償請求について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5103/disclosure/20260122536998
種別: 発生事実
開示日: 2026-01-22
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/5103

## 何が変わったか

Group Lease PCLがJTrust Asiaに対して起こしていた損害賠償請求について、タイ最高裁判所がGroup Leaseの上告を棄却した。その結果、6億85百万タイバーツの損害賠償請求は認められなかった。

## 会社が挙げた理由

最高裁判所がGroup Lease PCLの上告申立てを棄却したため。棄却の具体的な理由は書類に記載されていない。

## 開示の要点

- 事象の名称: タイ王国におけるGroup Lease PCLによるJTrust Asia Pte.Ltd.に対する損害賠償請求
- 発生日: not_disclosed
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: Group Lease PCL、JTrust Asia Pte.Ltd.
- 対象拠点・対象製品: タイ王国における訴訟
- 原因: JTrust Asia Pte.Ltd.が2018年1月に開始したGroup Lease PCLに対する会社更生の申し立てにより、2018年1月11日から3月19日までの68日間、自動的停止（Automatic Stay）が行われたこと。Group Lease PCLは、JTrust Asia Pte.Ltd.が根拠のない濫訴を行ったことによる損害賠償を請求していた。
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 損害賠償請求訴訟の上告審
- 裁判所・当局: タイ王国最高裁判所
- 原告: Group Lease PCL
- 被告: JTrust Asia Pte.Ltd.
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: 6億85百万タイバーツ（約26億円）
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: Group Lease PCLが被った損害を最小限に収束すべく、あらゆる手段を行使して回収を図る。今後の損害賠償請求訴訟において、JTrust Asiaおよび親会社のJトラスト社に責任を負わせるべく最善を尽くす。
- 続報の予定: 公表すべき事項が生じた場合には改めて知らせる。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「最高裁判所はGLの上告申立てを棄却いたしました。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「最高裁判所はGLの上告申立てを棄却いたしました。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「6億85百万タイバーツ（約26億円）」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「今回の損害賠償請求は、JTAが2018年1月に開始いたしましたGLに対する会社更生の申し立てにより行われた…自動的停止（Automatic Stay）に関するもの」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「6億85百万タイバーツ（約26億円）の損害賠償請求」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「Group Lease PCL（以下、GL）がJTrust Asia Pte.Ltd.（以下、JTA）に対して」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「6億85百万タイバーツ（約26億円）」「2018年1月11日から3月19日の68日間」「2020年3月5日の第一審判決」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「訴訟の目的の価額 6億85百万タイバーツ（約26億円）」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「「最高裁判所はGLの上告申立てを棄却いたしました。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「表題「（経過報告）タイ王国におけるGroup Lease PCLによるJTrust Asia Pte.Ltd.に対する損害賠償請求について」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「本件につきまして、公表すべき事項が生じました場合には改めてお知らせいたします。」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「最高裁判所はGLの上告申立てを棄却いたしました。」「回収を図っていく所存です。」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「JTAが根拠のない濫訴を行っていることによる損害賠償請求」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 原告として提訴した（原文: 「「GLはJTAに対して…タイ王国において訴訟を提起していた」「GLが上告を行った」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「自社の開示手続き上の問題に関する記載は本文中にない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「GLはJTAに対して…損害賠償請求を求めて…訴訟を提起していた」」）
