# 昭和ホールディングス（5103） （経過事項の報告）Jトラスト株式会社の子会社による当社持分法適用関連会社に対する破産申立と裁判所による臨時管財人選任請求の却下について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5103/disclosure/20250502530139
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-05-02
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/5103

## 何が変わったか

Jトラストの子会社JTAが、昭和ホールディングスの持分法適用関連会社GLに対して破産申立てと臨時管財人の選任を求めた。裁判所は臨時管財人の選任請求を却下したが、破産申立て自体の審理は続く。

## 会社が挙げた理由

裁判所は、JTAの債権者としての地位および債権額が不確定で、臨時管財人を選任する根拠がないと判断した。会社は、JTAによる申立てを濫訴と考えていると述べている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: JTAによるGLに対する破産申立ておよび臨時管財人選任請求の却下
- 決定機関: タイ中央破産裁判所
- 決定日: 2025年4月30日
- 実施日: 臨時管財人選任請求の却下は2025年4月30日に実績。破産申立ての審理は継続予定
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 債権額は未定
- 数量・規模: 事件番号：Lor.2567/2568
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: JTAの債権者としての地位および債権額が不確定で、臨時管財人選任命令を発令するに足る根拠がないと裁判所が判断したため
- 根拠となる規則: タイ法（具体的条文はnot_disclosed）
- 関連する過去の開示: 2023年7月11日付『J Trust Asia が Group Lease PCL に対して再度会社更生手続を申請』、2025年2月12日付『（経過事項の報告）Group Lease PCL に対する会社更生法適用申請の控訴棄却に関するお知らせ（勝訴）』
- 今後の予定: 破産申立ての審理が継続し、GLは召喚状と訴状副本の受領後、期限内に答弁書を提出する。証拠や証人の提出も行う。会社は破産申立ての却下を求め、損害賠償を追求する予定

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「JTAがGLに対して破産と臨時管財人選任を求める申立を申請した。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「JTA、GL、Jトラスト、その経営者などに対して責任を問い、損害賠償を求める。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2025年4月22日、2025年4月30日、事件番号：Lor.2567/2568。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2018年から7年間に3回、2025年4月22日、2025年4月30日、事件番号：Lor.2567/2568。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「『GLの代理人による報告』、また『裁判所はJTAの臨時管財人選任請求を却下しました』。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「『日本の上場企業であるJトラスト株式会社の子会社であるJ Trust Asia』。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2023年7月11日付開示および2025年2月12日付開示において知らせたとおり。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「『臨時管財人選任請求を却下しました』、『本破産手続について、引き続き裁判所において審理が進行』。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2023年7月11日付『J Trust Asia が Group Lease PCL に対して再度会社更生手続を申請』、2025年2月12日付『…控訴棄却に関するお知らせ（勝訴）』。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「『2018年からわずか7年間に3回もの会社更生申立』。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「『破産申立そのものの審理は継続』。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2025年4月22日、2025年4月30日。」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「『裁判所はJTAの臨時管財人選任請求を却下しました』。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「『当社は考えております』『責任を問うべきであると考えております』。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「『本破産手続について、引き続き裁判所において審理が進行』。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「『当社の持分法適用関連会社であるGroup Lease PCL』。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「『タイ中央破産裁判所』。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「『2025年4月30日』、『破産申立そのものの審理は継続』。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『今後の手順』、『答弁書を裁判所へ提出する必要があります』。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「表題が『経過事項の報告』であり、各位宛ての適時開示書面として提出されている。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「『債権額も不確定』、『金額は未定です』。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「『濫訴であり』、『これまでの会社更生申立と同じく反論し、却下を求めてまいります』。」）
