# 昭和ホールディングス（5103） JTrust Asia がGroup Lease PCLに対して再度会社更生手続きを申請

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5103/disclosure/20230711520051
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-07-11
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/5103

## 何が変わったか

J Trust AsiaがGroup Lease PCLに対し、タイ中央破産裁判所へ会社更生手続きを再び申し立てた。裁判所は2023年8月28日に審議を予定している。

## 会社が挙げた理由

会社は、J Trust Asiaが根拠のない申立てを行っていると考えており、Group Lease PCLの資産が負債を上回り支払不能状態にないため、申立ての却下を求めて異議申立てを行うとしている。また、申立てによる損害についてJ Trust Asiaに損害賠償を求めることを支援するとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: J Trust Asia Pte. Ltd.によるGroup Lease PCLに対する会社更生手続きの請求
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年6月30日（JTAによる申立日）
- 実施日: not_disclosed
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 本件以降もGroup Lease PCLは従来同様の通常業務を行うことが可能。財務・業績への具体的影響額はnot_disclosed。
- 理由: Group Lease PCLは資産が負債を上回っており、支払い不能状態にはないと説明している。また、昭和ホールディングスはJTAが根拠のない申立てを行っていると考えている。
- 根拠となる規則: 法律、規則、規制、および良好な企業統治ガイドライン
- 関連する過去の開示: 2018年1月10日：JTAによる会社更生手続の申立て（裁判所により棄却、判決確定）／2023年4月20日：JTAによる会社更生手続の申立て（2023年4月25日に撤回、裁判所が不受理を決定）
- 今後の予定: 裁判所が2023年8月28日に申立てを審議予定。Group Lease PCLは申立ての却下を求めて異議申立てを行い、進展があればタイ証券取引所を通じて直ちに公開する。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本件以降もGLは従来同様の通常業務を行うことが可能です。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「JTAがタイ中央破産裁判所に対して会社更生手続きを申し立てた」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「J Trust Asia Pte. Ltd.（以下「JTA」）が当社に対する会社更生手続きの請求を…提出した」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2023年6月30日中央破産裁判所に…提出した／2023年8月28日に審議を予定」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2023年7月8日、2023年6月30日、2023年8月28日」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「GL 17/2023／タイ証券取引所」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「日本の上場企業であるJトラスト株式会社（8508）の子会社であるJ Trust Asia Pte. Ltd.」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「裁判所はこの申立てを受け2023年8月28日に審議を予定しています。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 実質的な更新（原文: 「JTAは、2018年1月10日にGLに対して会社更生手続の申立てを行いました／また2023年4月20日にJTAはGLに対する会社更生の申立てを行いました」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「再度会社更生手続きを申請／従来同様の通常業務を行うことが可能」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に言及のみ（原文: 「2018年1月10日…申立てを行いました／2023年4月20日…申立てを行いました」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「過去の申立てに関して／また2023年4月20日…今回」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「法律、規則、規制、および良好な企業統治ガイドラインに従って、通常通り業務を運営し続けます。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「裁判所は…2023年8月28日に審議を予定しています。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2023年8月28日に審議を予定」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「当社はJTAが根拠のない申立てを行っていると考えており／審議を予定しています。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「裁判所はこの申立てを受け2023年8月28日に審議を予定しています。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「当社グループの持分法適用関連会社であるGroup Lease PCL」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「タイ中央破産裁判所／タイ証券取引所」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2023年8月28日に審議を予定／進展があった際には…直ちに公開いたします。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「当社はJTAが根拠のない申立てを行っていると考えており／更なる損害賠償を求めていくことを支援してまいります。」）
