# 昭和ホールディングス（5103） カンボジアにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGL Finance PLC.及び Group Lease Holdings Pte. Ltd.に対する損害賠償請求の判決について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5103/disclosure/20230629514059
種別: 発生事実
開示日: 2023-06-29
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/5103

## 何が変わったか

カンボジアの控訴裁判所が、JTrust AsiaによるGL Finance及びGroup Lease Holdingsへの約2億29百万米ドルの損害賠償請求を却下し、JTrust Asiaが裁判費用を負担する判決を下した。本件訴訟は上告できず、終結した。

## 会社が挙げた理由

控訴裁判所は、GLHはシンガポール企業でカンボジアの管轄外であること、GLFにはJTrust Asiaに対する法的義務がないこと、JTrust Asiaが主張するGLHとGLFの共謀の根拠がないことを理由に、GLF及びGLHの主張を全面的に認めた。

## 開示の要点

- 事象の名称: カンボジアにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte. Ltd.に対する損害賠償請求の判決について
- 発生日: 2023年4月26日（プノンペン控訴裁判所が損害賠償請求を却下した日）
- 認知日・通知受領日: 2023年6月28日（当社が判決が下されたとの連絡を受けた日）。なお、GLは2023年6月9日にカンボジアの代理人弁護士から訴訟終結の報告を受けていた。
- 対象となる主体: 当社持分法適用関連会社であるGL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte. Ltd.
- 対象拠点・対象製品: カンボジア、プノンペン第１審裁判所及びプノンペン控訴裁判所
- 原因: JTrust Asiaは、GLF及びGLHの詐欺・不法行為により損失が生じたと主張した。控訴裁判所は、GLHはシンガポール企業で管轄外であり、GLFにはJTrust Asiaに対する法的義務がなく、共謀の根拠もないとした。
- 業績への影響額: 2億29百万ＵＳドル（日本円で329億円）の損害賠償請求は却下され、裁判費用はJTrust Asiaが負担。損失計上額はnot_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 損害賠償請求訴訟（控訴審判決）
- 裁判所・当局: プノンペン第１審裁判所、プノンペン控訴裁判所
- 原告: JTrust Asia Pte.Ltd.
- 被告: GL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte. Ltd.
- 提訴日・処分日: 2019年11月8日（保全救済申立て）、2020年10月27日（損害賠償請求の提訴）、2022年7月1日（控訴）、2023年4月26日（控訴裁判所による却下）
- 請求額・課徴金額: 2億29百万ＵＳドル（日本円で329億円）
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: JTrust Asiaがタイで行っている当社グループによる損害賠償請求（91億3000万タイバーツ、日本円約372億円）についても、当社グループに有利な方向で進むものと考えている。今後も一つ一つ対応を進め、企業価値の回復・向上に努める。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「２億29百万ＵＳドルの損害賠償請求は却下され、裁判費用についてはJTAが負担する命令が下されました。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 大きく上振れ（原文: 「「GLF及びGLHの主張が全面的に認められ」「２億29百万ＵＳドルの損害賠償請求は却下され」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「４．今後の見通し」では、タイで行っている損害賠償請求が有利な方向で進むとの見通しを記載している。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「２億29百万ＵＳドル（日本円で329億円）」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「損害賠償請求（訴訟1657号）」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「２億29百万ＵＳドル（日本円で329億円）の損害賠償請求は却下され」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2023年４月26日にプノンペン控訴裁判所は」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「JTrust Asia Pte.Ltd.」「GL Finance PLC.」「Group Lease Holdings Pte. Ltd.」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2020年10月27日」「2023年４月26日」「２億29百万ＵＳドル（日本円で329億円）」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「判決の内容及び損害賠償金額」「２億29百万ＵＳドル（日本円で329億円）」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「「さらなる上級裁判所への上告は認められておりませんので、本件訴訟については完全に終結することとなりました。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「「適時開示に必要な概要の把握に時間を要したことからご報告が遅れる結果となりました」「改めまして本件訴訟の概要について」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「「改めまして本件訴訟の概要について以下に時系列に記載いたします。」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「「本件訴訟については完全に終結することとなりました。」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「本件訴訟については完全に終結することとなりました」「有利な方向で進むものと考えております。」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「JTAは、GLF及びGLHに対して、GLFとGLHの詐欺・不法行為により損失が生じたという理由で、２億29百万ＵＳドルの損害賠償請求を提訴しました。」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 持分法適用会社（原文: 「「当社持分法適用関連会社であるGL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte. Ltd.」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「JTAは、GLF及びGLHに対して…損害賠償請求を提訴しました。」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示の遅延・取消を自認（原文: 「「当該訴訟の担当をしていたGL取締役の異動で業務の引継ぎができておらず、適時開示に必要な概要の把握に時間を要したことからご報告が遅れる結果となりました。」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止に触れず（原文: 「「業務の引継ぎができておらず…ご報告が遅れる結果となりました。本件につきましては誠に申し訳ございませんでした。」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「本件につきましては誠に申し訳ございませんでした。」」）
