# 昭和ホールディングス（5103） 2022年３月期第2四半期報告書に係る四半期レビュー報告書の限定付結論に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5103/disclosure/20211112434887
種別: 法定開示書類
開示日: 2021-11-12
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/5103

## 何が変わったか

前四半期に結論不表明だった四半期レビューについて、今回は特定の監査範囲の制約を除けば問題がないとする「限定付結論」を受領した。将来の無限定適正意見に向けて対応を進めるとしている。

## 会社が挙げた理由

GLH融資取引に関する監査証拠を十分かつ適切に入手できず、訴訟や調査の影響額も合理的に見積もれないため、監査範囲の制約が残っている。一方、追加的・代替的手続の結果、当該制約を除き重要な虚偽表示は発見されず、影響は特定の勘定に限定され広範ではないと判断された。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 2022年３月期第２四半期連結財務諸表に係る限定付結論の四半期レビュー報告書の受領
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2021年11月12日
- 実施日: 2021年11月12日（四半期レビュー報告書の受領日・実績）
- 対象期間: 2022年３月期第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間（2021年９月30日現在及び同日をもって終了する期間）
- 金額: GL持分法投資（関係会社株式簿価）：30億円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: タイＳＥＣ指摘ＧＬＨ融資取引及び関連訴訟の展開次第では、GL持分法投資の評価等に影響が生じる可能性があるが、現時点では影響額を合理的に見積もることが困難なため、四半期連結財務諸表には反映されていない。監査範囲の制約は金額的重要性があるが、特定の勘定に限定され広範ではない。
- 理由: 前連結会計年度に監査手続を完了できず結論不表明・意見不表明となった後、監査法人が独自に追加的・代替的手続を実施し、監査範囲の制約を除き重要な虚偽表示が発見されなかったため。
- 根拠となる規則: 会社法第444条第４項、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 無限定適正を目指し、同様の事が生じないよう適切な対応を進める。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「当第２四半期連結会計期間末の関係会社株式簿価30億円」／「金額的重要性はあるがＧＬ持分法投資等の特定の勘定に限定」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「四半期レビュー報告書の限定付結論に関するお知らせ」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「会社グループが保有するＧＬ持分法投資（…関係会社株式簿価30億円）の評価等に影響が生じる可能性」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「当第２四半期連結会計期間末の関係会社株式簿価30億円」／「2021年９月30日現在」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2021年11月12日」「会社法第444条第４項」「関係会社株式簿価30億円」「コード番号 5103」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「監査法人アリアから…限定付結論の四半期レビュー報告書を受領」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「監査法人アリア」／「J Trust Asia Pte．Ltd．」／「Group Lease PCL.」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「今後さらに無限定適正を目指し…適切な対応を進めてまいります」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「前四半期は結論不表明でありましたが、限定付結論」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 小幅な上振れ（原文: 「「結論不表明から限定付結論に改善」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に言及のみ（原文: 「「前四半期は結論不表明でありましたが」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「「その後、当監査法人は、継続して…追加的手続含めた代替的手続を実施」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「今後さらに無限定適正を目指し」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「四半期レビュー報告書を受領いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「四半期レビュー報告書の受領日 2021年11月12日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「「監査法人アリアから…報告書を受領」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「影響が生じる可能性」／「無限定適正を目指し」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「タイ法務省特別捜査局による調査が継続」／「これらの調査や訴訟の展開次第では」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「ＧＬ持分法投資等の特定の勘定に限定される」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「「タイＳＥＣ」／「タイ王国及びシンガポール共和国等」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「今後さらに無限定適正を目指し」／「展開次第では…影響が生じる可能性」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第444条第４項の規定に基づき」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「「現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困難」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「「同様の事が生じないよう適切な対応」／「多大なご迷惑とご心配をお掛けしましたことを深くお詫び」」）
