# トリプルアイズ（5026） 当社及び当社取締役に対する訴訟の提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5026/disclosure/20261009548854
種別: 発生事実
開示日: 2026-10-09
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/5026

## 何が変わったか

村田敦氏が、株式会社トリプルアイズと取締役2名を被告として、ゼロフィールド株式取得に伴う譲渡代金の支払などを求める訴訟を提起した。当社は2026年10月8日に訴状の送達を受けた。

## 会社が挙げた理由

村田氏は、ゼロフィールド株式の取得に際して譲渡代金の支払に関する別途の合意が存在し、当社がその一部を履行しなかったため損害を受けたと主張している。当社は、その合意は存在せず、仮に存在しても錯誤により取り消されるべきであり、請求には理由がないと説明している。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社及び当社取締役に対する訴訟の提起に関するお知らせ
- 発生日: 2026年8月7日（訴訟提起日）
- 認知日・通知受領日: 2026年10月8日（訴状送達日）
- 対象となる主体: 株式会社トリプルアイズ及び当社取締役2名（被告）。関連する取得対象は連結子会社株式会社ゼロフィールド。
- 対象拠点・対象製品: 株式会社ゼロフィールドの発行済株式の全ての取得に関する譲渡代金支払の別途合意
- 原因: 村田氏は、譲渡代金の支払に関する別途の合意が存在したが、当社が一部履行しなかったと主張している。
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: 2027年8月期の連結業績
- 業績予想への影響: 本訴訟が当社の2027年8月期の連結業績に与える影響は、現時点では未定。
- 訴訟・手続きの種類: 損害賠償等請求訴訟
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: 村田敦氏（個人）
- 被告: 株式会社トリプルアイズ及び当社取締役2名
- 提訴日・処分日: 2026年8月7日（訴訟提起日）
- 請求額・課徴金額: 主位的請求250,806,754円及び遅延損害金、予備的請求136,482,402円及び遅延損害金。訴訟の目的の価額は250,806,754円。
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 当社は、本訴訟において当社の主張の正当性を主張・立証していく。
- 続報の予定: 今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「本訴訟が当社の2027年8月期の連結業績に与える影響は、現時点では未定です。」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「村田氏の請求には理由がないものと考えており、本訴訟において、当社の主張の正当性を主張・立証してまいります。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「本訴訟が当社の2027年8月期の連結業績に与える影響は、現時点では未定です。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「訴訟の目的の価額：250,806,754円」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「本訴訟は、当該訴訟とは別個の訴訟として提起されたものです。」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「本文は訴訟の提起、請求内容及び今後の主張・立証について記載している。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「主位的請求：250,806,754円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める。予備的請求：136,482,402円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「当社の2027年8月期の連結業績に与える影響は、現時点では未定です。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「訴訟提起日：2026年8月7日。訴状送達日：2026年10月8日。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「村田敦氏が、当社及び当社取締役2名を被告とする訴訟を東京地方裁判所に提起し、当社が2026年10月8日に訴状の送達を受けました。」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「訴訟提起日：2026年8月7日。訴状送達日：2026年10月8日。訴訟の目的の価額：250,806,754円。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「訴訟の目的の価額：250,806,754円」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「本訴訟において、当社の主張の正当性を主張・立証してまいります。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「本訴訟は、当該訴訟とは別個の訴訟として提起されたものです。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「当社は、当社連結子会社である株式会社ゼロフィールドの創業者である村田敦氏が、当社及び当社取締役2名を被告とする訴訟を提起し、当社が2026年10月8日に訴状の送達を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「本訴訟が当社の2027年8月期の連結業績に与える影響は、現時点では未定です。仮に存在するとしても錯誤により当該合意は取り消されるべきものであること等から、村田氏の請求には理由がないものと考えており」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「村田氏は、当該株式の取得に関し、当社との間で譲渡代金の支払に関する別途の合意が存在したが、当社がこれを一部履行しなかったことにより支払を受けることができなかった額につき損害を負った旨主張して、本訴訟を提起したものです。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「村田敦氏が、当社及び当社取締役2名を被告とする訴訟を東京地方裁判所に提起し」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「村田敦氏が、当社及び当社取締役2名を被告とする訴訟を東京地方裁判所に提起し」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文は訴訟の提起日、請求内容、経緯及び今後の対応を記載している。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「当社は、村田氏の請求には理由がないものと考えており、本訴訟において、当社の主張の正当性を主張・立証してまいります。」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
