# エステー（4951） 法定事後開示書類（合併）（株式会社シャルダン）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4951/disclosure/20240926589776
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-09-27
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/4951

## 何が変わったか

エステー株式会社が完全子会社の株式会社シャルダンを吸収合併し、シャルダンの資産・負債など一切の権利義務を承継しました。合併対価の交付やエステーの資本金・準備金の増加はありません。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であり、シャルダンをエステーの完全子会社とした後の組織再編として実施したものです。

## 開示の要点

- 対象となる事項: エステー株式会社を吸収合併存続会社、株式会社シャルダンを吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2024年7月29日（合併契約締結日）
- 実施日: 2024年9月27日（効力発生日、実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし；増加する資本金・準備金：なし
- 数量・規模: シャルダンの資産、負債その他の一切の権利義務；発行済株式204,000株（シャルダン）
- 業績への影響: 本合併後の当社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みで、債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されていない。業績への影響額はnot_disclosed。
- 理由: 完全親子会社間の合併であり、シャルダンは当社の完全子会社であったため。
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項、会社法第789条第2項・第3項、会社法第799条第2項・第3項、会社法第921条
- 関連する過去の開示: 2024年8月5日『吸収合併に係る事前開示事項』
- 今後の予定: 2024年9月30日（予定）に会社法第921条の変更登記を行う。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません」「資本金、及び準備金を増加しない」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「その他吸収合併に関する重要な事項　該当事項はありません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「当社を吸収合併存続会社、シャルダンを吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「シャルダンの資産、負債その他の一切の権利義務を承継」「本合併後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回る見込み」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第921条の変更の登記をした日」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年9月27日」「2024年9月30日（予定）」「発行済株式の総数204,000株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2024年8月5日」「2024年9月27日」「204,000株」「総資産3,388,887,647円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づき」「監査報告書」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社シャルダン」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年9月30日（予定）」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「別紙「吸収合併に係る事前開示事項」2024年8月5日；「2024年9月27日付で…吸収合併を行いました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「その他吸収合併に関する重要な事項　該当事項はありません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「別紙　事前備置書類」「2024年8月5日　吸収合併に係る事前開示事項」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併の効力発生日をもって」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本合併を行いました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2024年9月27日付で…吸収合併を行いました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年9月27日」「2024年9月30日（予定）」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「吸収合併を行いました」「一切の権利義務を承継しました」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2024年9月27日付で…吸収合併を行いました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「シャルダンは当社の完全子会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都新宿区下落合一丁目4番10号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「シャルダンの資産、負債その他の一切の権利義務を承継しました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年9月30日（予定）」「債務については…履行の見込みがあると判断します」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に定める書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「開示すべき事項は以下のとおりです」「合併対価の交付はありません」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「異議を述べた債権者はありませんでした」「該当する事項はありません」」）
