# Ｉ−ｎｅ（4933） 金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4933/disclosure/20260917538096
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-17
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/4933

## 何が変わったか

金融庁から、当社に600万円の課徴金を納付する命令が出された。課徴金は2026年11月17日までに納付し、2026年12月期第2四半期決算で特別損失として計上する。

## 会社が挙げた理由

証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告を受け、金融庁から課徴金納付命令の通知を受けたため。対象は第16期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）の有価証券報告書。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 金融庁による課徴金納付命令
- 決定機関: 金融庁
- 決定日: 2026年9月17日（通知受領日）
- 実施日: 2026年11月17日までに納付予定
- 対象期間: 第16期（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）の有価証券報告書等
- 金額: 課徴金600万円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 2026年12月期第2四半期決算において特別損失として計上。そのほか特段の業績への影響はない見込み
- 理由: 証券取引等監視委員会から課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、金融庁から課徴金納付命令の通知を受けたため
- 根拠となる規則: 金融庁設置法第20条第1項
- 関連する過去の開示: 2026年6月26日『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ』、2026年7月7日『課徴金に係る審判手続き開始決定に対する答弁書の提出に関するお知らせ』
- 今後の予定: 2026年11月17日の納付期限までに国庫に納付する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「当該課徴金につきましては、2026年12月期第２四半期決算において特別損失として計上しております。そのほか特段の業績への影響はない見込みです。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「2026年12月期第２四半期決算において特別損失として計上しております。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「本日、金融庁より納付期限を2026年11月17日とする600万円の課徴金納付命令の通知を受けました。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「600万円の課徴金」「2026年12月期第２四半期決算において特別損失として計上しております。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「金融庁より…600万円の課徴金納付命令の通知を受けました。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年９月17日」「納付期限を2026年11月17日とする600万円」「2026年12月期第２四半期決算において特別損失として計上」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「600万円」「2026年11月17日」「第16期（自 2022年１月１日 至 2022年12月31日）」「2026年12月期第２四半期」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「金融庁より…課徴金納付命令の通知を受けました。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「金融庁より…課徴金納付命令の通知を受けました。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「課徴金につきましては、納付期限までに国庫に納付いたします。」「納付期限を2026年11月17日」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2026年６月26日付…及び2026年７月７日付…にてお知らせいたしましたとおり」「本日、金融庁より…課徴金納付命令の通知を受けました。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 小幅な下振れ（原文: 「特別損失として計上しております。そのほか特段の業績への影響はない見込みです。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年６月26日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ』及び2026年７月７日付『課徴金に係る審判手続き開始決定に対する答弁書の提出に関するお知らせ』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「2026年６月26日付…及び2026年７月７日付…にてお知らせいたしましたとおり」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「納付期限までに国庫に納付いたします。なお、当社は…引き続き再発防止に取り組んでまいります。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「課徴金納付命令の通知を受けました」「納付期限までに国庫に納付いたします。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「納付期限を2026年11月17日とする600万円の課徴金納付命令」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「納付期限までに国庫に納付いたします。」「そのほか特段の業績への影響はない見込みです。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「課徴金納付命令の通知を受けました。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「当社に対する600万円の課徴金納付命令」「当該課徴金につきましては…決算において特別損失として計上」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「納付期限までに国庫に納付いたします。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「納付期限までに国庫に納付いたします。」「2026年12月期第２四半期決算において特別損失として計上しております。」「影響はない見込みです。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「600万円」「納付期限を2026年11月17日」「第16期…の有価証券報告書」「そのほか特段の業績への影響はない見込みです。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「この度の事態を厳粛に受け止め、引き続き再発防止に取り組んでまいります。」「深くお詫び申し上げます。」）
