# Ｉ−ｎｅ（4933） 法定事後開示書類（合併）（株式会社Ｅｎｄｅａｖｏｕｒ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4933/disclosure/20260527549853
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-06-01
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/4933

## 何が変わったか

株式会社I-neが株式会社Endeavourを吸収合併し、Endeavourの資産、負債、権利義務のすべてを承継しました。合併は2026年6月1日に効力が発生し、Endeavourは消滅しました。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の無対価合併であること、及び会社法に基づく事後開示であることが記載されています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社I-neを存続会社、株式会社Endeavourを消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: 株式会社I-neの取締役会、株式会社Endeavourの代表取締役
- 決定日: 2025年10月22日（合併契約締結日）；2025年11月19日（変更覚書締結日）
- 実施日: 2026年6月1日（効力発生日・実績）
- 対象期間: 2026年6月1日以後
- 金額: 合併対価：交付なし；貸付金返還請求権：2026年5月31日時点の残額の一切を放棄；Endeavourの2024年度売上高：248,630千円、営業損失：443,052千円、経常損失：443,024千円、当期純損失：443,734千円
- 数量・規模: Endeavourの発行済株式数40,800株、株主1名、出資比率100.0%、従業員6名
- 業績への影響: 合併後のI-neの資産の額は債務の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。合併自体による業績影響額はnot_disclosed
- 理由: 完全親子会社間の無対価合併であるため
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第784条第1項、会社法第796条第2項、会社法第789条、会社法第799条、会社法第921条
- 関連する過去の開示: 2025年10月22日付『吸収合併に係る事前開示書面』；2025年11月19日付『吸収合併に係る事前開示書面（追加）』
- 今後の予定: 2026年6月1日から2週間以内に会社法第921条の変更登記を行う予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「乙から、その資産、負債及び権利義務の全てを承継いたしました。」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「本合併に係る…事後開示事項」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく事後開示事項」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産、負債及び権利義務の全てを承継」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第921条の変更の登記をした日」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年6月1日」「40,800株」「売上高は248,630千円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年10月22日」「40,800株」「出資比率100.0%」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社I-ne」及び「株式会社Endeavour」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年6月1日から2週間以内に行う予定です。」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「吸収合併に係る事後開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本合併に係る…事後開示事項」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2025年10月22日付で合併契約書を締結」「2025年11月19日付で…覚書を締結」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本合併を…2026年6月1日を効力発生日として行いました。」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年6月1日を効力発生日として行いました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年6月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「甲の取締役会の決議及び乙の代表取締役による決定を経て」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「行いました」「全てを承継いたしました」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2026年6月1日を効力発生日として行いました。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「乙を吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「大阪府大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「乙は解散する」「甲は乙の資産、負債及び権利義務の全てを承継して存続」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2週間以内に行う予定です」「履行の見込があるものと判断」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「「株式その他の金銭等の交付を行わない」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「異議を述べた債権者はありませんでした。」」）
