# アイビー化粧品（4918） 花王株式会社に対する訴訟提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4918/disclosure/20260928541447
種別: 発生事実
開示日: 2026-09-29
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/4918

## 何が変わったか

アイビー化粧品は、花王の「SOFINA BASIC＋」の商品名や広告表示について、商標権侵害などを理由に、販売・広告の差止めと1,200万円の損害賠償を求める訴訟を提起することを決めた。

## 会社が挙げた理由

花王商品の名称により「BASIC＋」ブランドの誤認混同や希釈化が生じる懸念があり、花王商品の一部表示についても虚偽・誇大広告や不正競争に該当する可能性があると会社が考えているため。花王に名称変更または使用許諾を求めたが拒絶されたとしている。

## 開示の要点

- 事象の名称: 花王株式会社に対する訴訟提起
- 発生日: 令和８年９月29日（当社取締役会が訴訟提起を決議した日）
- 認知日・通知受領日: 令和８年６月24日（花王のプレスリリースにより「SOFINA BASIC＋」の発売予定が判明した日）
- 対象となる主体: 株式会社アイビー化粧品（原告予定）、花王株式会社（被告予定）
- 対象拠点・対象製品: 当社商品「BASIC＋」シリーズ、花王商品「SOFINA BASIC＋」、及び花王商品のパッケージ表示
- 原因: 当社は、花王商品の名称により当社商品との誤認混同や「BASIC＋」ブランドの希釈化が生じる懸念があり、花王商品の一部表示も虚偽・誇大広告等に該当する可能性があると考えている。また、名称変更又は使用許諾を求めたが、花王が請求を拒絶したとしている。
- 業績への影響額: not_disclosed（1,200万円は損害の一部請求額であり、業績影響額ではない）
- 計上する会計期間: 令和９年３月期（本件が同年度の業績に与える影響）
- 業績予想への影響: not_disclosed（業績予想の修正有無・修正後数値の記載なし）
- 訴訟・手続きの種類: 民事訴訟（商標法及び不正競争防止法に基づく使用差止等及び損害の一部請求）
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: 株式会社アイビー化粧品
- 被告: 花王株式会社
- 提訴日・処分日: not_disclosed（令和８年９月29日は取締役会決議日であり、提訴日は記載なし）
- 請求額・課徴金額: 1,200万円（不正競争行為に対する損害の一部請求）
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed（販売・製造・広告宣伝の差止めは請求内容であり、停止済みとは記載なし）
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 訴訟を提起し、花王商品の表示使用、製造・販売・広告宣伝の差止め及び製品廃棄、1,200万円の損害賠償を求める。令和９年３月期の業績への影響は、今後の訴訟等の進捗状況を踏まえて判断する。
- 続報の予定: 訴訟等の進捗状況を踏まえ、開示すべき事項が発生した場合には速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「本件が当社の令和９年３月期の業績に与える影響につきましては、今後の訴訟等の進捗状況を踏まえ、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「訴訟を東京地方裁判所に提起することとしました。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「不正競争行為に対する損害の一部請求として、１２００万円の支払請求」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「スキンケアシリーズ『BASIC＋』」「『SOFINA BASIC＋』」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「「使用差止、当該表示を付した製品の製造・販売及び広告宣伝の差止め…を求める民事訴訟」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文は商標権侵害、不正競争防止法違反及び訴訟請求の内容を記載している。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「１２００万円の支払請求」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「本件が当社の令和９年３月期の業績に与える影響」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「令和８年９月 29 日」「当社は、本日開催の取締役会において…訴訟を提起することを決議」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「花王株式会社」「BASIC＋」「SOFINA BASIC＋」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「令和８年９月29日」「令和８年８月８日に新発売」「１２００万円の支払請求」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「不正競争行為に対する損害の一部請求として、１２００万円の支払請求」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「訴訟を提起することを決議いたしました」「訴訟を…提起することとしました」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題「花王株式会社に対する訴訟提起に関するお知らせ」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「「訴訟を提起することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「本文は取締役会決議、訴訟内容及び今後の見通しを記載しているが、第三者委員会等には触れていない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「該当する可能性があると考えております」「今後の訴訟等の進捗状況を踏まえ」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「花王は花王商品を販売することは法的に問題ないと主張し、当社の請求を拒絶しました。」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は、本日開催の取締役会において…訴訟を提起することを決議」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「本文は東京地方裁判所への訴訟提起を記載しており、当局による期限付き命令には触れていない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文は花王商品の発売、当社の請求及び訴訟内容を記載している。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「当社の知的財産権を侵害するような行為に対しては断固たる措置を講じ、厳正に対処していく所存です。」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「本文は取締役会による訴訟提起の決議を記載しているが、役員の責任措置には触れていない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「「当社の知的財産権を侵害するような行為に対しては断固たる措置を講じ、厳正に対処していく所存です。」」）
