# アイビー化粧品（4918） 「MAO阻害剤」の特許取得に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4918/disclosure/20250116551607
種別: その他開示
開示日: 2025-01-16
Komoriの読み（0-100）: 38
企業ページ: https://komori.app/company/4918

## 何が変わったか

「MAO阻害剤」に関する発明について特許査定を受領した。今後、所定の手続きを経て特許権の設定登録を行う予定である。

## 会社が挙げた理由

特許査定を得られたことは有益であると会社が考えているため。

## 開示の要点

- 対象製品・サービス名: MAO阻害剤
- 相手先: not_disclosed
- 相手先の概要: not_disclosed
- 当社との関係: not_disclosed
- 契約金額: not_disclosed
- 提供価格: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 提供開始日: not_disclosed
- 適用分野: 外用剤、美肌・美白、医薬品、健康食品、飲食品、うつ病・パーキンソン病・皮膚の障害や老化などの疾患の予防・治療
- 受賞名・認証名: not_disclosed
- 授与・認証機関: not_disclosed
- 登録番号・有効期限: 特許出願番号：特願2023-176143。特許査定受領、設定登録は今後予定
- 拠点所在地: 東京都港区赤坂（本社）
- 拠点の規模: not_disclosed
- 定量的な効果: not_disclosed
- 利用実績: not_disclosed
- 業績への影響: 現時点では当期業績への影響はない。今後、業績に影響を及ぼす事象が判明した場合は速やかに知らせる
- 出典: not_disclosed

## 評価の根拠

- この発表が扱う事柄は、どの段階にあるか。: 実施予定日あり（原文: 「「特許査定を受領いたしました。今後、所定の手続きを経て、特許権を設定登録することになります」」）
- 契約の締結や機関決定について、どこまで書かれているか。: 合意の記載なし（原文: 「「特許査定を受領いたしました」」）
- 開始日・発売日・稼働日など、この事柄が効力を持つ時期はどこまで具体的に示されているか。: 時期なし（原文: 「「今後、所定の手続きを経て」」）
- 発表は、対象の事柄が起きる前か、同日か、起きた後か。: 事後の報告（原文: 「「特許査定を受領いたしました」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「設定登録することになります」「期待できます」「約束する趣旨のものではありません」」）
- 相手先はどのような主体として示されているか。: 相手先なし（原文: 「相手先の記載なし」）
- 相手先は、この発表においてどの役割か。: 相手先なし（原文: 「相手先の記載なし」）
- 相手先の所在地・資本金・事業内容など、会社概要が記載されているか。: なし（原文: 「相手先の記載なし」）
- 提供先・導入先・受注先の実名が示されているか。: なし（原文: 「「医薬品製造会社等へのライセンス契約」とあるが、具体的な社名は記載されていない」）
- 書かれている主要な事実を、社外の資料で確かめる手段があるか。: 照合できる番号あり（原文: 「「特許出願番号 Patent application number：特願 2023-176143」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「美肌効果や美白効果を期待できます」」）
- 会社はこの件を、将来の収益にどう結びつけているか。: 戦略との関係のみ（原文: 「「自社製品への応用とともに、医薬品製造会社等へのライセンス契約などの形で、当該発明の社会利用を推進していく所存」」）
- 業績への影響について、どう書かれているか。: 軽微と明記（原文: 「「現時点では、当期業績への影響はございません」」）
- この発表が扱っている事柄の種類はどれか。: 資格・評価の獲得（原文: 「「『MAO阻害剤』の発明について、特許査定を受領」」）
- この事柄はどこまでの広がりを持つと書かれているか。: 記載なし（原文: 「事業範囲に関する規模記載なし」）
- 発表の中心にある製品・サービス・成果は、誰のものか。: 自社の製品（原文: 「「特許出願人 Patent applicant：株式会社アイビー化粧品」」）
- 発表の対象が当社本体ではなく、子会社・グループ会社の事柄か。: なし（原文: 「会社名「株式会社アイビー化粧品」」）
- 「初」「唯一」「No.1」などの優位性の主張があるか、あるとすれば根拠は示されているか。: 優位性の主張なし（原文: 「該当する優位性表現なし」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「地理的範囲の記載なし」）
- 実際に使われている・売れていることを示す記載はどの程度あるか。: 利用実績の記載なし（原文: 「利用実績・導入先の記載なし」）
- 競合製品や従来手法との違いが、具体的に述べられているか。: なし（原文: 「競合比較の記載なし」）
- 製品名・型番・規格名・特許や認証の番号など、後から特定できる固有の識別子が示されているか。: あり（原文: 「「発明の名称：MAO 阻害剤」「特許出願番号：特願2023-176143」」）
- この書類はどの様式で書かれているか。: 適時開示の様式（原文: 「「各位」「コード番号 4918 東証スタンダード」「問合せ先」「記」」）
- 評価を表す表現がどれだけ使われているか。: 一部に強調（原文: 「「有益なことであると考えております」「美肌効果や美白効果を期待できます」」）
- 前提条件・不確実性・将来見通しに関する注意書きが付されているか。: あり（原文: 「「その達成を当社として約束する趣旨のものではありません」「実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります」」）
