# 無償使用許諾の範囲とサブライセンス制約｜ティムス（4891）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4891/threads/c80964d2e7d4
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## 経過

- FY2023 初出 「また、TMS-007以外のパイプラインであるTMS-008及びTMS-009につき、当社はバイオジェン社より、同社に譲渡した知的財産に係る特定の化合物（グラントバック化合物）につき、特定の適応症のみを対象として開発するための無償使用許諾を受けており、当社は当該無償使用許諾の範囲内で開発を行う必要があります。」 — TMS-008・TMS-009の無償使用許諾が特定疾患に限定され、サブライセンス時にBiogenの優先交渉権があるなど、開発・商業化の制約を示している。 (https://komori.app/company/4891/filing/2022-fy)
- FY2024-Q3 対処 「かかる無償許諾は、当該特許がバイオジェン社からJIXING HKに譲渡された後も、無継続して受けられることとなります。」 — BiogenからJIXING HKへの特許譲渡後も、TMS-008等について受けている無償使用許諾が継続することを示した。 (https://komori.app/company/4891/filing/2023-q3)
- FY2025 悪化 「さらに、提携先がグラントバック化合物以外のSMTP化合物を用いて、当社がグラントバック化合物により開発する適応（疾患）に向けた開発・商業化を行うことを防ぐためには、当社は、オプション権の行使日から５年後の2026年５月11日までに、提携先に対して開発の通知を行い、当該通知から５年以内に臨床試験を開始する必要があります。」 — TMS-008及びTMS-009の無償使用許諾の範囲に加え、2026年5月11日までに開発通知を行い、その後5年以内に臨床試験を開始する必要があるという期限付きの制約を明示した。 (https://komori.app/company/4891/filing/2024-fy)
