# サワイグループホールディングス（4887） 法定事前開示書類（会社分割）（沢井製薬株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4887/disclosure/20260709590573
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-10
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/4887

## 何が変わったか

サワイグループホールディングスのNASH治療アプリに関するデジタル医療機器事業を、完全子会社の沢井製薬へ移す。移転にあたり、沢井製薬から株式や金銭などの対価は支払われず、雇用契約は承継されない。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間で行う会社分割であるため、株式の割当てその他の対価を交付しないとしている。事業移管の目的は、NASH治療にかかるデジタル医療機器事業の権利義務を沢井製薬に承継させることとされている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 非アルコール性脂肪肝炎（NASH）の治療にかかるデジタル医療機器事業の吸収分割
- 決定機関: サワイグループホールディングス株式会社及び沢井製薬株式会社の取締役会
- 決定日: 2026年6月26日（会社分割契約締結日）
- 実施日: 2026年9月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2026年9月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 対価：株式、金銭その他の対価等の交付なし；資本金及び準備金：いずれも変動なし
- 数量・規模: 本件事業に関する一切の資産、負債、契約上の地位及び関連する権利義務を承継（雇用契約を除く）
- 業績への影響: 業績への影響額は記載されていない。吸収分割会社及び承継会社とも、効力発生日以後の債務履行の見込みに問題がないと判断している
- 理由: 完全親子会社関係にある会社間で、NASH治療にかかるデジタル医療機器事業の権利義務を承継させるため
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、第794条第1項、第758条第4号・第5号・第6号・第8号、会社法施行規則第183条、第192条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年9月1日に吸収分割の効力発生予定。法令等の定めその他手続進行上やむを得ない事情がある場合は、両社協議の上、効力発生日を変更できる

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「吸収分割に係る事前開示事項」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「非アルコール性脂肪肝炎（NASH）の治療にかかるデジタル医療機器事業」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「承継する資産」「承継する債務」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「乙は、甲とその従業員との間の雇用契約を承継しない」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年9月1日を効力発生日（予定）」「対価等の交付は行わない」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年7月10日」「2026年6月26日」「2026年9月1日」「会社法第782条第1項」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「それぞれの取締役会で決議いたしました」「会社分割契約書」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「吸収分割承継会社：沢井製薬株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日は、2026年9月1日とする」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「事業承継と対価なしの定めのみが記載されている。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に関連する過去の開示の記載なし。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本会社分割」「本件吸収分割」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施予定日あり（原文: 「「2026年9月1日を効力発生日（予定）」「それぞれの取締役会で決議いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年9月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「それぞれの取締役会で決議いたしました」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日（予定）」「変更することができる」「変更し、又は本契約を解除することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「法令等の定め、その他手続進行上やむを得ない事情がある場合」「天災地変その他の事由」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「以下の甲の事業」「非アルコール性脂肪肝炎（NASH）の治療にかかるデジタル医療機器事業」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「地理的範囲に関する記載なし。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年9月1日を効力発生日（予定）」「履行の見込みに問題がない」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「事前開示事項は下記のとおりです」」）
