# モダリス（4883） DM1治療に関するDMPK特許、米国で特許査定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4883/disclosure/20260910534029
種別: その他開示
開示日: 2026-09-10
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企業ページ: https://komori.app/company/4883

## 何が変わったか

DM1治療薬候補MDL-202に関連する米国特許出願について、米国特許商標庁から特許査定の通知を受けた。今後の手続きを経て、米国特許として成立する見込み。

## 会社が挙げた理由

CRISPR-GNDM®を用いたDM1治療アプローチの知的財産基盤を強化し、MDL-202の将来的な事業価値を保護するため。

## 開示の要点

- 対象製品・サービス名: MDL-202、CRISPR-GNDM®
- 相手先: 米国特許商標庁（USPTO）
- 相手先の概要: 米国の特許審査機関。その他の所在地・代表者・資本金・設立年はnot_disclosed。
- 当社との関係: 当社が出願した米国特許出願について、特許査定の通知を受領した関係。
- 契約金額: not_disclosed
- 提供価格: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 提供開始日: not_disclosed
- 適用分野: 筋強直性ジストロフィー1型（DM1）を含む筋ジストロフィーの治療、DMPK遺伝子の発現制御
- 受賞名・認証名: not_disclosed
- 授与・認証機関: not_disclosed
- 登録番号・有効期限: 米国特許出願番号17/614,461。特許査定日・登録番号・有効期限はnot_disclosed。
- 拠点所在地: not_disclosed
- 拠点の規模: not_disclosed
- 定量的な効果: not_disclosed
- 利用実績: not_disclosed
- 業績への影響: MDL-202の将来的な事業価値を保護する上で重要な意味を持つと会社は考えている。具体的な業績影響額はnot_disclosed。
- 出典: 米国特許商標庁（USPTO）

## 評価の根拠

- この発表が扱う事柄は、どの段階にあるか。: 契約済み · 未実施（原文: 「今後、所定の手続きを経て米国特許として成立する見込みです。」）
- 開始日・発売日・稼働日など、この事柄が効力を持つ時期はどこまで具体的に示されているか。: 時期なし（原文: 「今後、所定の手続きを経て米国特許として成立する見込みです。」）
- 発表は、対象の事柄が起きる前か、同日か、起きた後か。: 事後の報告（原文: 「米国特許商標庁（USPTO）より特許査定（Notice of Allowance）の通知を受領しました。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「特許査定の通知を受領しましたのでお知らせします。今後、所定の手続きを経て米国特許として成立する見込みです。」）
- 相手先はどのような主体として示されているか。: 官公庁・公的機関（原文: 「米国特許商標庁（USPTO）」）
- 相手先は、この発表においてどの役割か。: 表彰・認証した側（原文: 「米国特許商標庁（USPTO）より特許査定（Notice of Allowance）の通知を受領しました。」）
- 相手先の所在地・資本金・事業内容など、会社概要が記載されているか。: あり（原文: 「米国特許商標庁（USPTO）」）
- 相手先が当社の子会社・グループ会社・役員・大株主など、既存の関係先だと書かれているか。: なし（原文: 「相手先との資本・人的関係に関する記載はない。」）
- 提供先・導入先・受注先の実名が示されているか。: なし（原文: 「顧客・導入先・受注先の記載はない。」）
- この発表に付いている数値のうち、最も具体的なものはどれか。: 数値なし（原文: 「米国特許出願番号 17/614,461」）
- 示された数値は、どういう性質の数か。: 数値なし（原文: 「米国特許出願番号 17/614,461」）
- 書かれている主要な事実を、社外の資料で確かめる手段があるか。: 照合できる番号あり（原文: 「米国特許出願番号 17/614,461」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「本特許出願の発明名称は「Method for Treating Muscular Dystrophy by Targeting DMPK Gene」であり、今後、所定の手続きを経て米国特許として成立する見込みです。」）
- 会社はこの件を、将来の収益にどう結びつけているか。: 収益の柱と位置づけ（原文: 「MDL-202の将来的な事業価値を保護する上で重要な意味を持つものと考えています。」）
- 業績への影響について、どう書かれているか。: 影響ありだが数値なし（原文: 「MDL-202の将来的な事業価値を保護する上で重要な意味を持つものと考えています。」）
- この発表が扱っている事柄の種類はどれか。: 資格・評価の獲得（原文: 「米国で特許査定。」）
- この事柄はどこまでの広がりを持つと書かれているか。: 一拠点・一製品（原文: 「当社のMDL-202に関連する米国特許出願（米国特許出願番号17/614,461）」）
- 会社の製品・サービスにとって、これはどういう新しさか。: 既存製品の拡張（原文: 「MDL-202に関連する米国特許出願について、米国特許商標庁より特許査定の通知を受領しました。」）
- 発表の中心にある製品・サービス・成果は、誰のものか。: 自社の製品（原文: 「当社が開発し、出願した特許出願」「当社が開発するMDL-202」」）
- 発表の対象が当社本体ではなく、子会社・グループ会社の事柄か。: なし（原文: 「当社が開発し、出願した特許出願」）
- 「初」「唯一」「No.1」などの優位性の主張があるか、あるとすれば根拠は示されているか。: 優位性の主張なし（原文: 「該当する優位性の主張はない。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「米国で特許査定」「米国特許商標庁（USPTO）」」）
- 実際に使われている・売れていることを示す記載はどの程度あるか。: 利用実績の記載なし（原文: 「MDL-202は治療薬候補です。」）
- 競合製品や従来手法との違いが、具体的に述べられているか。: あり（原文: 「DMPKを標的とする治療法については複数のモダリティによる研究開発が進められており」「既に産生されたRNAを除去するのではなく、その産生を転写段階から抑制することで、疾患原因により上流から介入することを目指しています。」）
- 製品名・型番・規格名・特許や認証の番号など、後から特定できる固有の識別子が示されているか。: あり（原文: 「MDL-202」「CRISPR-GNDM®」「Method for Treating Muscular Dystrophy by Targeting DMPK Gene」「17/614,461」」）
- この書類はどの様式で書かれているか。: 適時開示の様式（原文: 「各位」「会社名 株式会社 モダリス」「（コード：4883、東証グロース）」「問合せ先」「以 上」」）
- 評価を表す表現がどれだけ使われているか。: 一部に強調（原文: 「当社独自のCRISPR-GNDM®」「新しい治療選択肢となる可能性」「重要な意味を持つものと考えています。」）
- 前提条件・不確実性・将来見通しに関する注意書きが付されているか。: あり（原文: 「今後、所定の手続きを経て米国特許として成立する見込みです。」「その治療効果には標的組織への送達、DMPK抑制の程度や持続性などが重要であると考えられます。」）
