# セルソース（4880） 証券取引等監視委員会による当社元社員に対する課徴金納付命令の勧告について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4880/disclosure/20230630516004
種別: 発生事実
開示日: 2023-06-30
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/4880

## 何が変わったか

2023年6月30日、証券取引等監視委員会が、当社の元社員によるインサイダー取引について、課徴金納付命令を出すよう勧告したと発表しました。当社は今後、従業員への法令遵守教育をさらに徹底するとしています。

## 会社が挙げた理由

証券取引等監視委員会が、当社元社員による金融商品取引法違反（インサイダー取引）の事実を認めたため。当社は、機密情報の管理体制や自社株式売買の規制、社内教育を整備していたにもかかわらず、元社員による法令違反行為が発生したと説明しています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 証券取引等監視委員会による当社元社員に対する課徴金納付命令の勧告について
- 発生日: 2023年6月30日（証券取引等監視委員会が勧告を発表した日）
- 認知日・通知受領日: 2023年6月30日（証券取引等監視委員会の発表により会社が認知した日）
- 対象となる主体: 当社元社員（氏名は記載なし）
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: 当社元社員による金融商品取引法違反（インサイダー取引）
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 課徴金納付命令を発出するよう勧告
- 裁判所・当局: 証券取引等監視委員会、内閣総理大臣、金融庁長官
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2023年6月30日（課徴金納付命令の勧告が発表された日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: 従業員に対するインサイダー取引防止を含めた法令遵守に関する教育をより一層徹底し、対策に取り組んでまいります。
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 従業員に対するインサイダー取引防止を含めた法令遵守に関する教育をより一層徹底し、対策に取り組む。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予防的・手続的（原文: 「「当該当社元社員に対する課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「当社元社員による法令違反行為が発生したことは誠に遺憾」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「本文は勧告の内容、管理体制、今後の教育について記載していますが、業績予想に関する記述はありません。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「課徴金額や業績への影響額の記載はありません。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「当社元社員による金融商品取引法違反（インサイダー取引）」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「課徴金の金額を示す記載はありません。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2023年6月30日」および「本日、証券取引等監視委員会から」と記載されています。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: なし（原文: 「「当社元社員」と記載され、氏名の記載はありません。」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「2023年6月30日」および「金融商品取引法違反（インサイダー取引）」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「今後は、従業員に対するインサイダー取引防止を含めた法令遵守に関する教育をより一層徹底し、対策に取り組んでまいります。」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「本文末尾は今後の教育強化に関する記載で終わっており、続報予定の記述はありません。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「事実が認められたとして」「勧告を行ったとの発表がありました」および「今後は」と記載されています。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「当社元社員による金融商品取引法違反（インサイダー取引）」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 社外の相手方（原文: 「「当社元社員による」と記載されています。」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 行政処分・命令（原文: 「「内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当該当社元社員に対する課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文は元社員のインサイダー取引と社内教育・管理体制について記載しており、自社の開示手続きの問題には触れていません。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 具体的な再発防止策（原文: 「「従業員に対するインサイダー取引防止を含めた法令遵守に関する教育をより一層徹底し、対策に取り組んでまいります。」」）
