# エン（4849） 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社エンゲージ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4849/disclosure/20260204547200
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-02-04
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/4849

## 何が変わったか

エン株式会社の「engage事業」を、株式会社エンゲージへ移す吸収分割を行うことを決定しました。効力発生日は2026年4月1日で、分割対価の交付はなく、対象事業に関する一部の資産・負債・契約・雇用契約上の地位を承継します。

## 会社が挙げた理由

承継会社が効力発生日において分割会社の完全子会社であるため、分割対価を交付しないことは相当と判断しています。また、分割後も分割会社及び承継会社の債務履行に問題はないと判断・考えています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に関する事前開示事項
- 決定機関: 取締役会（2026年1月23日付の吸収分割契約締結。必要な場合は株主総会の承認を含む手続を2026年3月16日までに実施）
- 決定日: 2026年1月23日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2026年4月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 分割対価：交付なし；増加する資本金：0円；増加する資本準備金：0円；増加する利益準備金：0円；承継会社成立時の預金：5,000,000円；承継会社成立時の資本金：5,000,000円；承継対象ソフトウェア：1,534百万円（2025年3月31日時点）；承継対象ソフトウェア仮勘定：120百万円（2025年3月31日時点）；承継対象前受金：2,345百万円（2025年3月31日時点）
- 数量・規模: 対象事業：求人サイトの「エンゲージ」及び採用支援ツール「engage」（「エン カイシャの評判」を除く）；承継対象商標：1件（「engage」及び「エンゲージ」）；株式譲渡：851株（承継会社株式の85.1%）；従業員：別添4記載の従業員番号の従業員；派遣契約対象者：営業職1名及び企画職1名
- 業績への影響: 分割後の分割会社及び承継会社の債務履行の見込みに問題はない、または見込みがあると記載されている。業績予想への影響額は記載されていない。
- 理由: 承継会社が効力発生日において分割会社の完全子会社であるため、分割対価を交付しないことは相当と判断している。分割会社及び承継会社について、資産の額が負債の額を上回る見込みであり、債務履行に支障を及ぼす事象は現在のところ予想・予測されていない。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第165条第3項により読み替えて適用される会社法第156条、会社法第21条、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第5条第1項及び第3項
- 関連する過去の開示: 2025年8月13日付けプレスリリース「株式会社ROXXの新設分割会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ」；2026年1月23日付けプレスリリース「（開示事項の経過）吸収分割及び株式譲渡（子会社の異動）に関するお知らせ」
- 今後の予定: 2026年3月16日までに、吸収分割実施に必要な手続（会社法上必要な場合の株主総会承認を含む）を行い、2026年4月1日に効力を発生させる予定。必要な許認可その他の承諾が得られない場合や、資産状態・経営状態に重大な変更が生じた場合は、契約を変更・解除または効力を失う可能性がある。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本効力発生日以降における分割会社の債務の履行の見込みに問題はないと判断しております」「承継会社の債務の履行の見込みはあるものと考えます」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「分割会社が行うengage事業…を承継会社に承継させる吸収分割」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「ソフトウェア（1,534百万円）」「前受金（2,345百万円）」「資産の額は、負債の額を上回る見込み」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「乙が雇用する従業員…との間の雇用契約に係る契約上の地位及びこれに基づく一切の権利義務」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年1月23日付で吸収分割契約を締結し、2026年4月1日を効力発生日」「ソフトウェア（1,534百万円）」「前受金（2,345百万円）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「851株」「85.1%」「1,534百万円」「2,345百万円」「2026年4月1日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条…に定める書面」「EDINET」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「「株式会社カカクコムに譲渡する株式譲渡契約」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年3月16日までに…必要となる手続…を経るものとする」「効力発生日は、2026年4月1日」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収分割に関する事前開示事項」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件分割を行うことを決定いたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2025年8月13日付けプレスリリース『株式会社ROXXの新設分割会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ』」「2026年1月23日付けプレスリリース『（開示事項の経過）吸収分割及び株式譲渡（子会社の異動）に関するお知らせ』」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件分割」「効力発生日は、2026年4月1日」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本件分割を行うことを決定いたしました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年1月23日付で吸収分割契約を締結」「2026年4月1日を効力発生日として…行うことを決定」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年2月4日」「2026年1月23日」「2026年3月16日まで」「2026年4月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2026年1月23日開催の取締役会において…決議し、同日、同契約を締結いたしました」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「本件分割を行うことを決定いたしました」「前日までに分割に必要な手続が遂行できないときは…変更することができる」「許認可その他承諾等を要す…得られない場合は、その効力を失う」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「関係官庁その他の関係者の許認可その他承諾等を要す…これが得られない場合は、その効力を失う」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「分割会社が行うengage事業…を承継会社に承継させる」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として…承継させる」「乙は、効力発生日以降、承継対象の事業について…競業禁止義務を負わない」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日」「本効力発生日以降における分割会社の資産の額は、負債の額を上回る見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条…に定める書面」「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本件分割に関する…事前開示事項は、下記のとおりです」」）
