# エン（4849） 法定事前開示書類（会社分割）（back check株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4849/disclosure/20251030583703
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-10-30
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/4849

## 何が変わったか

エン株式会社のASHIATO事業に関する権利義務を、完全子会社のback check株式会社へ承継させる吸収分割を行う。株式や金銭などの分割対価は交付されず、効力発生日は2025年12月2日と記載されているが、契約書上は2025年12月1日とされている。

## 会社が挙げた理由

承継会社が分割会社の完全子会社であるため、分割対価を交付しない取扱いは相当と判断している。また、会社法に基づく簡易分割・略式分割として、株主総会の承認を得ずに実施する。

## 開示の要点

- 対象となる事項: ASHIATO事業に関する権利義務の吸収分割
- 決定機関: エン株式会社及びback check株式会社（両社の代表者による吸収分割契約の締結）
- 決定日: 2025年10月1日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2025年12月2日（事前開示書面記載の効力発生日。ただし、吸収分割契約書第5条は2025年12月1日）・予定
- 対象期間: 2025年12月2日以降（効力発生日以降）
- 金額: 分割対価：交付なし；back check株式会社の成立の日における資産合計：76,207,893円；流動資産：73,999,952円；固定資産：2,207,941円；流動負債：67,207,893円；資本金：1,000,000円；資本剰余金：8,000,000円
- 数量・規模: ASHIATO事業に関する資産、負債、契約上の地位及び付随する権利義務を承継；知的財産権・ノウハウ及び従業員の雇用契約上の地位は承継しない
- 業績への影響: 分割会社及び承継会社について、効力発生日以降の債務履行の見込みに問題はないと判断している。業績予想への影響額は記載されていない
- 理由: 承継会社は分割会社の完全子会社であるため、分割対価を交付しない取扱いは相当と判断；会社法第784条第2項の簡易分割及び同法第796条第1項の略式分割により株主総会承認を得ずに行う
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第784条第2項、会社法第796条第1項、会社法第165条第3項及び同法第156条
- 関連する過去の開示: 2025年8月13日付けプレスリリース『株式会社ROXXの新設分割会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ』
- 今後の予定: 効力発生日までに、両社が法令、定款及び社内手続上必要な手続を履践する。効力発生日後、移転・対抗要件具備に登記等が必要な権利義務について手続を行う

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「『分割会社の ASHIATO 事業に関する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割』、『資産合計 76,207,893』」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「『本効力発生日以降における分割会社の債務の履行の見込みに問題はないと判断』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「『ASHIATO事業に関する権利義務』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「『資産合計 76,207,893』『負債合計 76,207,893』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「『本事業に従事する、甲の従業員の雇用契約上の地位…は乙に承継されない』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『2025年10月1日付けで吸収分割契約書』『2025年12月2日を効力発生日』『資産合計 76,207,893』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『取得し得る株式の総数：7,800,000株』『株式の取得価額の総額：50億円』『資産合計：76,207,893』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「『承継会社の成立の日における貸借対照表は、別紙2のとおり』『承継権利義務明細書』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「『エン株式会社』『back check株式会社』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『2025年12月2日を効力発生日』『本権利義務を…乙に承継させ』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「表題『吸収分割に係る事前開示書面』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「『吸収分割…を行うことにいたしました』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2025年8月13日付けプレスリリース「株式会社ROXXの新設分割会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「『本吸収分割を行うことにいたしました』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『本分割…を行う』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「『2025年10月1日付けで吸収分割契約書…を締結し』『2025年12月2日を効力発生日』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2025年10月30日』『2025年10月1日』『2025年12月2日』」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「『2025年8月13日開催の取締役会において…決議いたしました』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「『必要があるときは…効力発生日を変更することができる』『現在のところ予想されておりません』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「『法令上必要な行政官庁の許認可等を得ることができなかった場合』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「『分割会社の ASHIATO 事業』」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「『東京都新宿区西新宿六丁目5番1号』『東京都新宿区西新宿三丁目6番4号』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「『効力発生日をもって…本権利義務を乙に承継させ、乙は、これを甲から承継する』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『2025年12月2日を効力発生日』『本効力発生日以降…債務の履行の見込み』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく開示事項』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「『1. 本吸収分割契約の内容』『2. 分割対価の相当性に関する事項』『4. 計算書類等に関する事項』『5. 本効力発生日後における…債務の履行の見込み』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「『本吸収分割に関し…事前に開示すべき事項は、下記のとおりです』」）
