# 日本エンタープライズ（4829） 法定事前開示書類（会社分割）（日本エンタープライズ分割準備株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4829/disclosure/20260813518827
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-13
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/4829

## 何が変わったか

日本エンタープライズ株式会社は、クリエーション事業とソリューション事業に関する権利義務を、完全子会社の準備会社へ移す吸収分割を予定しています。効力発生日には、親会社側の商号を「日本エンタープライズグループ株式会社」、承継会社の商号を「日本エンタープライズ株式会社」に変更する予定です。

## 会社が挙げた理由

承継会社が当社の完全子会社であることを踏まえ、株式数を当社及び承継会社の合意により決定したため。また、承継会社の資本政策の観点から、資本金及び資本準備金を増加させないことが相当と判断したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: クリエーション事業及びソリューション事業に関する権利義務の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年7月24日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年12月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継会社の成立の日における貸借対照表：資産合計100,000千円、現金及び預金100,000千円、株主資本100,000千円、資本金100,000千円、純資産合計100,000千円。吸収分割後の承継会社の資本金及び資本準備金の増加額：0円（増加しない）
- 数量・規模: 承継会社が発行し分割会社に交付する普通株式2,000株。クリエーション事業及びソリューション事業に関する一切の資産、負債及び債務、契約、許認可等、知的財産権を承継。雇用契約は承継しない。
- 業績への影響: 本吸収分割の効力発生日以降、両社が負担すべき債務について履行の見込みに問題はないものと判断。業績への影響額はnot_disclosed。
- 理由: 承継会社が当社の完全子会社であることを踏まえ、株式数を当社及び承継会社の合意により決定。承継会社の資本政策の観点から、資本金、資本準備金及び利益準備金の額を増加させない。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第758条第8号、会社法第787条第3項第2号ロ
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 本効力発生日の前日までに、分割会社及び承継会社が株主総会で本契約の承認その他必要事項の承認を求める。2026年12月1日に吸収分割を実施し、同日付で両社の商号を変更する予定。必要な関係官庁等の承認等が得られない場合、本契約は効力を失う。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「当社のクリエーション事業及びソリューション事業を承継会社に承継させる」。「普通株式2,000株を発行し、その全てを当社に割当交付」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「吸収分割に関する事前開示書面」。「両社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないものと判断」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「クリエーション事業及びソリューション事業」。「権利義務を承継会社に承継させる」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「承継会社の成立の日における貸借対照表の内容」。「資産合計100,000千円」「資本金100,000千円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「雇用契約及びこれに基づく権利義務を承継しない」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年7月24日」「2026年12月1日」「普通株式2,000株」「（単位：千円）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「普通株式2,000株」「資産合計100,000」「資本金100,000」「2026年7月24日」「2026年12月1日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「承継会社の成立の日における貸借対照表の内容」。「分割会社の2026年5月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「日本エンタープライズ分割準備株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年12月1日とする」。「普通株式2,000株を交付する」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収分割を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に関連する過去の開示の記載なし。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割の効力発生日は、2026年12月1日」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「「本契約の承認その他本吸収分割に必要な事項の承認に関する株主総会の決議を求める」。「関係官庁等の承認等が得られない場合」本契約は効力を失う。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年7月24日」。「2026年12月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「変更することができる」。「変更し、又は本契約を解除することができる」。「承認等が得られない場合…効力を失う」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「株主総会において…承認」。「関係官庁等の承認等が得られない場合」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社のクリエーション事業及びソリューション事業を承継会社に承継させる」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「事業の地理的範囲に関する記載なし。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「承継対象権利義務を承継会社に承継させ」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年12月1日付で…変更する予定」。「効力発生日以降」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条により開示すべき事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収分割を行うに際し…開示すべき事項は、以下のとおりです」」）
