# デジタルガレージ（4819） 公開資料における当社に関する記載について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4819/disclosure/20260327591180
種別: 開示
開示日: 2026-03-27
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/4819

## 何が変わったか

米国司法省が公開した捜査関連資料に会社名が記載されていたため、外部弁護士の関与のもとで内容を確認・分析した。その結果、会社が活動に関与した事実や、対象者との不適切な関係を示す事実は確認されなかったと説明した。

## 会社が挙げた理由

当社名が記載された公開資料について、外部弁護士の関与のもと内容を確認・分析した結果、当社自体の活動への関与や対象者との不適切な関係を示す事実は確認されなかったため。

## 開示の要点

- _unparsed: {"対象となる事項":"公開資料における当社に関する記載","決定機関":"not_disclosed","決定日":"2026年3月27日（確認・分析結果の開示日）","実施日":"not_disclosed","対象期間":"not_disclosed","金額":"not_disclosed","数量・規模":"not_disclosed","業績への影響":"当該記載は当社の事業活動に関する実質的な関係性を示すものではない。業績・財務への具体的な影響額はnot_disclosed","理由":"ジェフリー・エプスタイン氏の捜査に関連して米国司法省ウェブサイトで公開された資料に当社名が記載されていたため、外部弁護士の関与のもと内容を確認・分析した","根拠となる規則":"not_disclosed","関連する過去の開示":"not_disclosed","今後の予定":"引き続き法令およびコンプライアンスを遵守した事業運営に努める",""}

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「「ジェフリー・エプスタイン氏の捜査に関連して米国司法省ウェブサイトにて公開された資料」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「事実は一切確認されておりません。」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「「2026 年３月 27 日」「株式会社デジタルガレージ」「コード番号：４８１９」「ジェフリー・エプスタイン氏」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 出所の記載なし（原文: 「「外部弁護士の関与のもと内容を確認・分析いたしました。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「対象者は捜査関連資料に登場する人物として記載されており、取引相手方としては記載されていない。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「当社自体が同氏の活動に関与していた事実、また当社と同氏との間に不適切な関係があったことを示す事実は一切確認されておりません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「公開資料における当社に関する記載について」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「引き続き法令およびコンプライアンスを遵守した事業運営に努めてまいります。」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「内容を確認・分析いたしました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026 年３月 27 日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「事実は一切確認されておりません。」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「承認、許認可、相手方の同意などの条件に関する記載はない。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社自体が同氏の活動に関与していた事実」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「「米国司法省ウェブサイトにて公開された資料」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「引き続き法令およびコンプライアンスを遵守した事業運営に努めてまいります。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 自主的な開示（原文: 「表題「公開資料における当社に関する記載について」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「当該記載は当社の事業活動に関する実質的な関係性を示すものではありません。」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「「当社自体が同氏の活動に関与していた事実、また当社と同氏との間に不適切な関係があったことを示す事実は一切確認されておりません。」」）
